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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第132号 令和6年11月1日

~賞与計算を再確認しましょう~

来月12月に賞与支給がある事業所は多いです。賞与計算方法を給与計算と比べてあらためて確認してみましょう。

【控除される項目】
A健康保険料 B介護保険料 C厚生年金保険料 D雇用保険料 E所得税
A・B:健康・介護保険料

健康・介護保険料

※③の徴収については、例えば12月10日に賞与支給、12月20日に40歳になる従業員は賞与から介護保険料を控除します。しかし12月25日に支給される給与からは介護保険料はまだ控除せず、翌月の1月支払給与より介護保険料を徴収します。

C:厚生年金保険料

厚生年金保険料

※賞与におけるA~Cの社会保険料については年3回までかかりますが、年間4回以上支払われる賞与については賞与での保険料はかからず、給与計算の基となる標準報酬月額の対象となります。

D:雇用保険料

給与との違いは特になく、保険料は 支給額×保険料率 です。

E:所得税

所得税

慣れてしまうと賞与計算は結構シンプルですが、それでも各保険の対象・非対象や上限超などうっかりするとミスが発生しやすいようです。12月の賞与はその後の年末調整にも影響を及ぼしやすいため、従業員の年齢をしっかりと確認しておきましょう。不明点などございましたら弊社までご連絡ください。

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