KAWARA-版130号でもご案内させていただきましたが、2024年12月2日をもって健康保険証が廃止となります。今後はマイナ保険証を基本とする仕組みになります。
現在、各保険者(協会けんぽや健康保険組合)では、加入者の方に対してご自身の現状の健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、『資格情報のお知らせ』の交付を順次行っております。ご自身の資格情報に相違がないか必ず確認を行ってください。
すでに発行済みの健康保険証については、最大1年間(退職等で資格喪失した場合は資格喪失日まで、国民健康保険証は自治体が発行した有効期限まで)使用可能とする経過措置が設けられております。また、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を使用することができない状況にある方に対しては、『資格確認書』が発行されます。
それでは、2024年12月2日以降の病院等での受診方法はどのようになるのでしょうか。主に以下のいずれかのパターンになります。(将来的には、スマートフォン1台で受診可能になるとされております)
病院に行った際にご自身の健康状態を正確に医師に伝えることは、実は結構難しいことだと思います。マイナ保険証を利用することで、医師の方では、より正確な本人確認が可能となるとともに、他の医療機関での診療状況や処方箋等の情報確認がスムーズに行えます。そうすることで、ご自身の健康・医療情報に基づくよりよい医療を受けられることができます。また、医療費が高額になった場合には、これまで事前申請が必要であった『限度額認定証』の申請は不要となります。まだ、マイナ保険証をお持ちでない方も、ご自身の為にもマイナ保険証の利用に向け準備を進めましょう。
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの必要書類が変わります。
現在は、子が1歳になったあとに、育児休業給付金を延長して支給申請する際には、「市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)」が必要です。
この度の法改正により、2025年4月以後に育児休業給付金の延長手続きをする際の必要書類が、以下の通りとなります。
この改正は、2025年4月1日以後に、子の1歳の誕生日の前日を迎える方、もしくは子が1歳6ヶ月になる日の前日を迎える方が、育児休業給付金の支給の延長をする場合に、対象となります。
対象となる方にご注意いただきたい点として、市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず「申込書の写し」(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておく必要がございます。
なお4月に子の誕生日があり、4月以降も育児休業給付金を延長して申請したいという場合、4月入園の申し込みが前年の秋頃である自治体が多いかと思われます。申し込みの際に、申込書の写しを忘れずにとっておくようにお願いいたします。
申込書について、延長の要件として「速やかな職場復帰のために保育を希望しているにもかかわらず、保育所等に入所できない」ことが確認できる必要がございます。
そのため、申込書において、「保育所等への入所を希望していない」「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」などの記載があり、職場復帰の意思がないことが明確である場合、育児休業給付金の延長ができません。
また、「市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)」について、発行日にご注意ください。子の1歳の誕生日の時点で、保育所等に入園できないことが延長の要件となりますので、発行日が「1歳の誕生日の2ヶ月前(4月入所申し込みの場合は3ヶ月前)の日以後の日付」の入所保留通知書等が必要となります。
例えば、9月15日が1歳の誕生日の場合、7月15日以後に発行された入所保留通知書等が必要となります。
ただし、入所保留通知書等の中で保留の有効期間が別途定められている場合は、その有効期間の中に1歳の誕生日が入っていれば、要件を満たします。例えば、9月15日が誕生日で、7月1日から入所の希望を出して保留となった際に、保留通知書等に「保留の有効期間が7月1日~9月30日」という記載があれば、要件を満たします。
ご不明点等ございましたら、お問い合わせください。