【テーマ】
労働条件明示義務の改正
【質問】
有期雇用契約の従業員との間で契約期間の更新をする予定ですが、労働条件の明示について注意すべきことはありますか。
【回答】
2024年4月に、以下のとおり労働条件明示義務について改正がありました。
【説明】
1 改正前の労働条件明示義務の内容
会社が従業員との間で雇用契約を締結する際、その従業員に対して、次の①~⑭の項目に関する労働条件を明示する必要があります(ただし、⑦~⑭については、社内規定が存在する場合に限ります。)。
①雇用期間、②雇用期間を定める場合は契約を更新する基準、③働く場所・業務の内容、④始業・終業の時期、残業の有無、休暇、休日、休暇等、⑤賃金の計算、支払方法等並びに昇給、⑥退職、⑦退職金、⑧臨時に支払われる賃金、賞与等、⑨従業員に負担させるべき食費等、⑩安全及び衛生、⑪職業訓練、⑫災害補償、業務外の傷病扶助、⑬表彰及び制裁、⑭休職。
有期雇用契約の従業員に対しては、これらに加えて昇給・退職手当・賞与の有無、雇用管理の改善等に関する相談窓口についても明示する必要があります。
2 2024年の改正内容
2024年4月1日以降に従業員との間で雇用契約を締結する場合、上記に加え、次の(ⅰ)~(ⅲ)の項目も明示する必要が生じました。新たな従業員を雇う場合だけでなく、既に雇用期間を定めて雇っている従業員との契約を更新する場合も適用されます。
3 もし労働条件明示義務に違反すると、会社に30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。また、雇用契約に関する従業員とのトラブルを予防する観点からも、改めて労働条件通知書の記載事項をご確認いただくことをお勧めします。