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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第135号 令和7年5月1日

年次有給休暇

新年度を迎え、皆様の会社もお忙しいかと思います。年度の変わり目ということで、今回は年次有給休暇についてご案内させていただきます。
年次有給休暇につきましては、様々なお問い合わせをいただきます。その中で、パート・アルバイト等常勤でない方の年次有給休暇について、ご案内させていただきます。

パート・アルバイト等常勤でない方の年次有給休暇

付与日数について

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数は週または年の所定労働日数と勤続年数に応じ次の表に当てはめて付与します。

パート・アルバイト等常勤でない方の年次有給休暇

所定の労日数が決っていない、変動するといケースもあるかと思います。その場合は実積で行うことでしかないと思います。過去1年間の就業日数を年間の所定労働日数欄に当てはめて付与することが考えられます。

年次有給休暇取得日の賃金について

年次有給休暇取得日に対し、支払わなければならない賃金額は、原則つぎの2つの方法のいずれかを雇用契約や就業規則に定めて選択することになります。

一つ目は、年次有給休暇を取得した日に本来もらえるはずの賃金となります。時給の方であれば、当該取得日の所定労働時間数×時給です。この方法によると、取得日によって所定労働時間が違う方の場合は、取得日によって支払わなければならない額が変わることになります。

もう一つは、平均賃金額を支払う方法です。これは、取得日前3カ月の賃金を平均して1日分を計算して支払うこととなります。この方法によると、取得日毎に平均賃金を計算しなければならないことから煩雑ではあります。
何れを選択されるかは、事業所様の状況・お考えによるかと思います。迷われることもあるかと思いますが、その際はご相談いただけますと幸いです。

5月イメージ画像

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