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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第135号 令和7年5月1日

育児時短就業給付金

2025年4月から雇用保険「育児時短就業給付金」が創設されました。仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選びやすくすることを目的としたものです。2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、一定の要件を満たすことで「育児時短就業給付金」が支給されます。

対象となる方

下記①②の両方を満たすことで受給資格を得られます。

①2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した あるいは 育児時短就業開始日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月ある

※2025年4月以前から育児時短就業をされている方の場合、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなす経過措置がとられます。
※育児・介護休業法では、原則として子が3歳になるまで時短就業が認められますが、雇用保険の「育児時短就業給付金」は子が2歳になるまでの期間が対象となります。

各月の支給要件

下記①~④に該当する月が支給対象月となります。

①初日から末日まで被保険者である
②1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある
③初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない
④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない

支給対象となる時短就業

2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づいて事業主が講じた「1週間あたりの所定労働時間を短縮する措置」が支給対象となる時短就業に該当します。短縮後の1週間あたりの所定労働時間に上限・下限はないため、育児・介護休業法に基づく所定労働時間短縮措置に限らず、1週間あたりの所定労働時間を短縮した場合は該当します。

なお、短縮後の1週間あたりの所定労働時間が20時間を下回る場合は雇用保険の被保険者資格を喪失することとなるため、育児時短就業給付金の支給対象となりません。ただし、この場合でも就業規則等の書面により、子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件への復帰が前提であると確認できる場合には資格喪失となりません。

※下記の場合も時短就業に該当します。

・1週間あたりの所定労働日数を変更⇒1週間あたりの所定労働時間が短縮
・短時間正社員・パートタイム等に転換⇒1週間あたりの所定労働時間が短縮

※フレックスタイム制や変形労働時間制、裁量労働制の適用を受けている場合は取り扱いが変わってきますので、ご相談ください。

支給対象期間

育児時短就業を開始した日の属する月から、子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)が属する月までが支給対象となります。

支給額

育児時短就業中に支払われた賃金の10%相当額が支給されます(育児時短就業開始時の賃金水準を超えないようにする調整あり)。ただし、賃金が低下していないとき・賃金額が支給限度額(459,000円/毎年8月1日に改定)以上であるとき・支給額が最低限度額(2,295円/毎年8月1日に改定)以下であるときは支給されません。

育児イメージ画像育児時短就業給付金に関してご不明点等ございましたら、ご相談いただけますと幸いです。

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