毎月、みなさんの給与から控除されている社会保険料はどのように決まっているのかご存じでしょうか。ご存知ない方も多いかと思います。皆さんの給与等の額から「標準報酬月額」というものを算出(決定)して、この額に保険料の率をかけて、社会保険料が決まります。今回は、この標準報酬月額について、その内容、決まる時期とそこで決まった標準報酬月額がいつまで適用(利用)されるかについてご案内させていただきます。
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分して、標準報酬月額を設定します。健康保険制度の標準報酬月額は、第1級(第1区分)の5万8千円から第50級(第50区分)の139万円までの全50等級に区分されています。
標準報酬の対象となる報酬には、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものが含まれます。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。注意点としては、通勤手当を6カ月定期代として支給している場合は、その額を6で割って1か月分を計算し、その額を標準報酬に含めることになります。
標準報酬月額は次のような5つタイミングで決定、変更が行われます。