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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第137号 令和7年9月1日

健康保険の被扶養者認定基準の一部が変更となります

令和7年度税制改正において、厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。このことを踏まえて、健康保険の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満の方についても、年間収入が現行の130万円未満から150万円未満へ変更されることになりました。

適用は令和7年10月1日からとなります。
なお、年間収入の額に係る認定要件以外の取り扱いについては、これまでと変わりはありません。

【収入要件(①+②)】


収入要件(1)
※60歳以上である者の他に障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者についても適用


同居の場合、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

その他ご不明点などございましたら、弊社までお問い合わせいただけましたら、幸いです。

年度後半の扶養異動には気をつけましょう

早いもので今年もいよいよ後半戦になっています。そろそろ年末調整の準備も気になってきました。変更点もいくつかあるため今回は年度中において今後扶養異動がある場合について考えてみます。年末調整の変更点についての詳細は次号にて扱います。

社会保険の扶養異動

従業員が健康保険に加入しており、主に配偶者や子が就職や退職した場合には「被扶養者異動届」を提出し、被扶養者の該当・非該当を判別します。この場合の収入要件は原則年間収入130万円未満です。年間収入とは、過去における収入ではなく、扶養に該当する時点および、認定された日以降年間の見込みの収入額のことをいいます。

税法上の扶養親族

その年合計所得金額が58万円以下(給与所得のみであれば収入金額123万円以下)
※昨年までは合計所得金額48万円以下(収入金額103万円以下)
社会保険の扶養異動手続が先に行われることがほとんどですので、併せて給与計算でも扶養の該当・非該当を変更することが多いですが、年の後半では少し注意が必要です。

【例1】10月から長男が就職した(月給25万円)
→社会保険の扶養は非該当(年間収入約300万円)
→税法上は今年は扶養該当(今年の収入75万円)
【例2】9月に妻が退職した(月給30万円)
→社会保険の扶養は該当(年間収入0円)
→税法上は今年は扶養非該当(今年の収入270万円)

今年の年末調整では変更点もあり用紙が変更となりますが、年末調整時に従業員より提出される扶養控除等異動申告書に扶養の該当・非該当が適切に記載されていれば年末調整時に調整されるため問題ないです。従業員本人がよくわからず記載している場合、後々質問されたりすることが多いですので、事前の確認と扶養異動の際の確認をしましょう。

最低賃金額変更見込み

今年も10月より最低賃金額が変更となります。ここ最近は毎年ですが過去にない引上げ額となります。まだ決定していない都道府県もありますので必ず確認をしましょう。

・東京都:令和7年10月3日より 時給1,226円(前年から63円引上げ)
・神奈川県:令和7年10月4日より 時給1,225円(前年から63円引上げ)

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