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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第139号 令和8年1月1日

通勤手当の非課税限度額の引上げについて

令和7年11月20日より所得税法施行令の一部が改正、公布され、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
令和7年分の年末調整にて対応が必要となりますので確認します。

いつから?

令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当

どうすればよい?

・在職者
年末調整の際に既に課税として源泉徴収をした通勤手当から改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額を差し引いて年末調整を行う

・退職者
確定申告により精算 ※源泉徴収票の再交付が必要となります

改正後の非課税限度額

改正後の非課税限度額

年末調整の改正もあり、今年は確認事項が多くなりました。通勤手当の非課税限度額引上げについても令和7年4月から調整が必要なため対象者1人1人確認する必要があります。また、退職者についても課税分を調整した源泉徴収票の再交付が必要となります。給与支払報告書についても同様に反映が必要となるため1月中にしっかりと確認をしましょう。

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