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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第139号 令和8年1月1日

伴弁護士の法律の窓

【質問】

ある従業員が就業時間中に私的メールを頻繁に送信し、会社の機密情報を流出しているとの内部通報がありました。弊社では、私的メールの使用を明示的に禁止しているわけではありませんが、今後は当該従業員の社内メールを監視し、内容によっては懲戒処分も検討したいと考えています。監視にあたって注意すべき点があれば教えてください。

【回答】

1 従業員による私的メールの送信は、通常、会社が貸与したPCや会社契約のインターネット回線を利用して行われることが多いと思われます。このような環境下で私的メールの利用がなされれば、真面目に業務に取り組んでいる他の従業員の士気に悪影響を及ぼすだけでなく、会社の機密情報の漏洩、ウイルス感染のリスクなど会社に損害を与える可能性もあります。
したがって、使用者としては、必要に応じて当該従業員のメールの利用状況を監視する必要が生じることになるでしょう。

2 一方で、使用者には従業員のプライバシー権を尊重する義務もあるため、社内メールの監視を行う際には、その目的や方法について慎重な検討が求められます。
どのような場合にプライバシー権の侵害になるかについては、監視目的・手段およびその態様等を総合考慮し、これと監視される側に生じる不利益とを比較考慮のうえ、社会通念上相当な範囲を逸脱し監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害となるとされています(東京地裁平成13年12月3日判決)。
本件では、詳細は不明ながら、特定の従業員が会社の機密情報を漏洩している可能性があることから、当該従業員のメールを監視することは、社会通念上相当な範囲内と認められる可能性が高いと考えられます。機密情報が一度流出すれば、損害の回復は困難であるため、監視はやむを得ない措置といえるでしょう。

3 もっとも、今回のように機密情報の流出が疑われる事案では監視の必要性が認められたとしても、状況次第では、私的メールの中身までも監視対象とするのは行き過ぎとの判断もありうるでしょう。例えば、就業期間中に頻繁に私的メールを行っていることを注意することを目的とするのであれば、メールの内容まで踏み込んで監視する必要がないといえます。
さらに、私的メールをしていたとしても、帰宅時間等を家族へ連絡することは許容されるべきものでしょうし、裁判例の中には就業時間中に1日2通程度の私用メールを送受信することは、職務専念義務に反しないと判断されたものもありますように(東京地裁平成15年9月22日)、懲戒処分を行うについても慎重に検討をする必要があるでしょう。

4 このように一義的に判断できるものではありませんが、監視の実施にあたっては、目的・範囲・期間・対象者などを明確にした社内ガイドラインを作成し、必要に応じて労働組合や従業員代表との協議を行うことが望まれます。これにより、監視の運用に対する慎重性と透明性が確保され、従業員の理解と納得を得やすくなるでしょう。
また、監視の結果に基づいて懲戒処分を検討する場合には、就業規則に処分の根拠規定が存在するかを確認し、処分の相当性や均衡性にも十分配慮する必要があります。
不当な処分とならないよう、事実認定や手続の適正にも注意を払うべきでしょう。

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