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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第143号 令和8年9月1日

外交員報酬と社会保険

先月の日本経済新聞に『外交員報酬と社会保険』に関する関連記事が掲載されておりました。外交員報酬の一部(歩合給部分等)を社会保険料の算出対象に含めていなかったというものです。

そもそも外交員報酬とは、どのようなものをいうのでしょうか。

外交員報酬とは、保険外交員などの個人に支払う歩合制の報酬のことをいい、給与ではなく『報酬・料金』として扱われる所得のことをいいます。生命保険外交員の他にも不動産会社の営業外交員や訪問販売員などに支払うケースがございます。

税法上の取り扱いは、固定給部分は『給与所得』、歩合給部分は『事業所得』または『雑所得』の対象として区分し、それぞれ源泉徴収の計算を行うのが一般的とされております。

社会保険の取り扱いにつきましては、外交員報酬だからといって、社会保険料の算出が不要ということにはなりません。社会保険の場合、会社側と保険外交員などが、使用関係にあるのか(雇用しているのか)によって、判断いたします。
会社側がその方の稼働時間を管理し、具体的な指揮命令を行っている場合には、雇用関係にあるものとし、社会保険の対象となります。
一方、出勤時間や営業日、営業方法等を本人の裁量に任せていて、交通費やパソコン、消耗品代等を本人負担にしているのであれば、『個人事業主』への業務委託と考えられ、社会保険の適用はされない可能性が高いです。

外交員報酬に関しましては、業界によって、取扱い方は多種多様かと思いますが、一つ言えることは、実態として使用関係が認められる以上は、社会保険の加入対象となる可能性が高いということです。

使用関係等の判断要素

・会社側の指揮命令により業務を行っている
・最低保障額や固定手当などの固定部分の報酬がある
・毎月定期的に報酬が支払われている
・始業、終業時間が決まっている、出勤義務がある
・名刺や営業資料等が会社側から配布されている
・会社の行う研修プログラムへの参加が義務付けられている

社会保険に関しましては、最大で2年間の遡り取得や社会保険料の見直しが行われる可能性がございますので、外交員を活用される場合には、十分お気を付けください。

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