平成21年6月8日より、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が、より一層使いやすくなっています!
これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、これが撤廃されたため、1年間で助成金限度日数の300日まで受給可能になりました。(3年間の支給限度日数は300日(現行どおり))
事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能となりました。ただし、助成額は半額となります。※半日単位とは、3時間以上で所定労働時間未満の教育訓練の事となります。外部研修に関しては、従前より3時間以上で1日と認められている為、事業所内研修のみの変更となります。
雇用調整助成金の訓練費を1,200円から4,000円にUPしました! (中小企業は6,000円(現行どおり))
これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元及び出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象となります。
障害のある人の休業等及び出向について、助成率が引き上げられました。
助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となりました。
この他にも、個別に時間単位での休業の容認、残業との相殺の撤廃、個人別計画表提出の廃止等々、どんどん使いやすくなってきています。今一番利用されている助成金です。
この助成金について、疑問質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。