現行会社法の前身にあたる商法の会社法編は、取締役の員数として、3名が必要であるとしていました。このこととの関係で、株式会社においては、ワンマン社長以外に名目的な取締役が2名必要でした。このため、このような会社では、親族を名目的取締役にしたり、従業員に取締役を兼務させる従業員兼務役員という形を採ったりしました。
本件では、取締役という実態が全くない、労働者にすぎない「名ばかり取締役」かどうか、が問題となっています
さて、前回述べた「使用従属性」に関する「指揮監督下の労働」ということですが、労働者もすべての作業について、ロボットのように、すべての作業について指示がなされて働くというものではありません。さらに、営業職であれば、工場労働に比べて、作業の締め切りや業務の具体的内容については、使用者からの細かな指示や勤怠管理の制約は少ないといえます。反面、営業職については、固定給部分を低額にして、売上げに対するノルマやコミッションによって、管理するという方法が一般的です。
このように、使用者の労働者に対する指揮監督については、労働の内容によって、その管理方法は異なります。
そこで、もう一つの判断要素である「報酬の労務対価性」があるかどうか、という基準を併せて検討する必要があります。この基準は、分かりやすく言えば、「働いたら働いただけの給与」が支払われるか、ということです。時間外に働けば、「残業代」という給与に反映しているか、頑張って売上を伸ばせば、「営業手当」にすぐ反映するかということです。
このような、「労務対価性」もあれば、本件では、労働者と認定されることになるでしょう。
現状の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規社員に対するセーフティネットの強化を目的とし、平成22年4月1日から雇用保険法が一部改正されました。雇用保険の適用範囲が拡大され、推計225万人が新たに雇用保険の加入対象となるとされています。
注意が必要なのは、1ヶ月単位で雇用契約を結ぶ場合です。日数が30日以下の月は適用外となりますが、日数が31日の月は適用範囲に該当します。
4月1日から雇われていた方については、4月1日以降に31日以上の雇用見込がある場合は、4月1日から適用されます。
上記に該当する短期間契約の非正規社員を雇用している場合、また今後新たに雇用するという際には、雇用保険の加入手続きが必要となりますので、弊社までご連絡をお願いします。
4月より雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の提出方法が一部変更されています。
以前、足利事件についてお話ししたことがあります。あれから、菅家さんに無罪判決が確定し、それを受けて、最高検が問題点を検証した報告書を公表して会見がなされました。そこで気になったことがありましたので再び取り上げます。最高検は会見で、「菅家さんのうその自白を見抜けなかった」と総括しました。本当でしょうか。一時期かもしれませんが菅家さんは「自分はやっていない」と言っています。菅家さんがやっていないと言った現実を無視し、自分が思うところを正しいこととしてしまったというのが本当の評価ではないでしょうか。会社でもこのような言い方、評価の仕方をする人がいます。そして、そのような人の方が出世するのかもしれません。しかし、実体の伴わない意見や評価では、何一つ前には進まないでしょう。検察の社会ではそれでよいのかも知れません。しかし、会社においては、少しでも前に進むような意見を言う社員が評価されるべきではないでしょうか。そうでなければ、会社は社会に貢献することができないような気がします。
春は始まりの季節です。街中に初々しい新入社員たちがあふれていました。
不思議な事に、かつて新入社員だったはずの私たちが、たとえ新調したばかりのスーツを着ても、あの独特の初々しさは醸し出せません…。そして更にもっと不思議なのは、ゴールデンウィークを過ぎた辺りから、新入社員たちは、すっかり影をひそめ、街に溶け込んでいってしまうことです。彼らは一体どこへ行ってしまうのでしょうか?きっと立派な社会人へと成長して行くのでしょう。自分が新入社員だった頃の事なんて、昔過ぎて全く思い出せません。しかも、立派な大人に成長できたのかどうかも怪しいところです…。それでも、この季節になると、街ゆく新入社員を見る度に、新鮮な気持ちにさせてもらっています。