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第45号 平成22年5月1日

知っていますか?基本の復習 36協定

『36協定』についての最新の記事があります。

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(36協定を再チェック)

36協定とは、労使協定のひとつで、時間外労働や休日労働を行うためには、必ず締結させる必要のある協定です。
労働基準法32条では、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと定められていますが、例外として、災害等による臨時の必要がある場合と、労使間で時間外労働・休日労働に関する協定を締結した場合に限り、時間外労働や休日労働をさせることができるとされています。この労使協定は、労働基準法36条で定められていることから、いわゆる「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

時間外労働、休日労働をさせるためには、36協定を締結し労働基準監督署長に届け出ることが必要となります。

「36協定」で締結すべき事項は、(1)時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的事由(2)業務の種類(3)対象となる労働者の数(4)1日及び1日を超える一定の期間についての延長時間、労働させることができる休日(5)有効期間となります。

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と使用者との間で書面により締結されます。
過半数代表者の選出方法、締結日、使用者の職名・氏名、労働者の職名・氏名を記載し、事業場ごとに所轄の労働基準監督署長に届け出ることになります。

この36協定を締結させ届け出ることで、使用者は1日8時間、1週40時間を超えて労働させても労基法違反とならず処罰されません。ただし届け出た時間数を超えて労働させることはできません。かといって、際限なく時間外労働時間を届け出ることはできません。1週間で15時間、1ヵ月で45時間といった一定期間においての限度時間が定められています。

業種によっては、繁忙期だけ時間外労働が増えてしまうケースも考えられます。その場合には、特別条項付の36協定を提出する事が出来ます。この特別条項付きの協定を締結すれば、繁忙期など特別な事情が生じた際に、限度時間を超えて時間外労働させることが可能です。しかしあくまでも臨時的な場合に限っており、回数も限定されています。そのため、通常の限度時間を超えて時間外労働をさせる事由を具体的に定めることになります。

特別条項に定める時間外労働時間を長時間に設定してしまうと、過重労働により労働者の心身の健康を損なう恐れがあります。労働者の健康に配慮し、時間数を決定する必要があるでしょう。

この36協定を届け出る際、業種や職種にあった変形労働時間制を一緒に届け出るケースも多く見受けられます。
変形労働時間制とは、法定労働時間の規制を一定期間内に置き換えて、業務に応じて所定労働時間を配分させる制度です。
変形労働時間制には、1ヵ月単位、1年単位、1週間単位、フレックスタイム制があります。これは、変形期間内を平均して週の法定労働時間を超えなければ、繁忙期に所定労働時間を延長して設定しても時間外労働とならないため、変形労働時間制を上手く取り入れることで、割増賃金のコストを減らし、効率的な労働時間管理を行っていくことができるでしょう。

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