個別労使紛争の解決手段は、行政サービスによる個別労働関係あっせんと、労働審判などの裁判所による労使紛争の解決のふたつがあります。
今回は平成18年4月に始まった労働審判制度についてご説明いたします。
労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、原則として3回以内の期日で、迅速・適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。
制度全体のイメージは下図の通りで,労働審判手続では,裁判官労働審判官(裁判官)1名と,労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名で構成された労働審判委員会が審理し,適宜調停を試み,調停がまとまらなければ,事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)をします。労働審判に対する異議申立てがあれば,訴訟に移行します。
労働審判は、労働者個人と使用者間で起こった労働に関するトラブルが対象となります。
(個別労働関係民事紛争)具体的には解雇や賃金カット、残業代の未払い等給与・退職金に関するトラブルです。
そのため労働組合と使用者との間の紛争(集団的労使紛争)は労働審判の対象にはなりません。
労働審判事件の運用状況としては,審理に要した期間は平均で約2か月半となっています。調停が成立して事件が終了する場合が多く、労働審判に対する異議申立てがされずに労働審判が確定したものなどと合わせると、全体の約8割の紛争が労働審判の申立てをきっかけとして解決しています。
こうした労働審判事件の解決の状況からすると、迅速・適正かつ実効的に解決することという制度導入の目的はある程度達成されていると考えられ、利用件数も年々増加しています。
なお、従来労働審判事件は各地方裁判所本庁のみで取り扱われていましたが、平成22年4月からは、東京地方裁判所立川支部と福岡地方裁判所小倉支部でも労働審判事件の取扱いが開始されるようになりました。
労働審判制度は、その迅速性と解決率の高さから今後も利用件数が増加すると考えらます。
労働審判を申し立てるのは主に労働者側であるため、使用者側は労働審判制度がどういうものであるかを理解し、突然申し立てをされた場合の対応方法を想定しておく必要があるでしょう。労働審判の手続においては、原則として3回以内の期日で審理が終了になるため、期日に向けて、しっかりと主張・立証の準備をする必要があるからです。実務上、短い期間でこのような準備をし,期日において適切な主張・立証活動を行うためには、早めに労働問題に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。