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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第54号 平成23年10月1日

寺崎弁護士の法律の窓

前回に引き続き、組合内部の活動について考えていきます。

「そもそも組合本部の組合規約でフルタイム社員とパートタイム社員の区別をしていること自体、合理的なのでしょうか。」

川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏 同一会社内で、「社員」という地位では共通していても、フルタイムかパートタイム(パートタイマーとかアルバイトという非正規労働者というわけではなく、あくまでも正規労働者の立場で)という勤務時間の長短で、本部での選挙資格に差異を設けることは、どのような理由に基づくのでしょうか。本件は、タクシー会社の乗務員組合をモデルにしています。乗務員の勤務は、24時間で一台のタクシーを2人で使用するフルタイム社員とその間隙のシフトをサポートするパートタイム社員とに分かれています。
企業別組合の内部で、同じ正社員とはいえ、年金受給資格のある定年後の再就職組が多いパートタイム社員と60歳未満のフルタイム社員とでは会社に対する経済的向上の要求の喫緊の度合いが違うことはたしかです。
しかし、労働組合には、組合内部の運営に関して、「組合民主主義の法原則」というものが求められます。この原則の基本理念は、「平等な権利を有する組合員の利益と意見を多数決原則によって更正に調整して労働組合を運営すること」です。そこから、同原則の基本的内容として、①組合員が組合運営に平等に参与し、平等の扱いを受ける権利(とりわけ選挙権、被選挙権および信条、性別などのよる差別的取扱いの禁止)や②組合員の言論の自由が求められます。とすれば、組合本部で勤務時間の長短で選挙資格に差異を設ける合理性は乏しいと思います。

ひとりごと

先日、NHKプロフェッショナル仕事の流儀でスマップが取り上げられていました。私はスマップがあまり好きではなかったのですが、何となく見てしまいました。
自分の印象では、スマップのメンバー5人は決して仲が良いとは思っていませんでした。今回の放送でも仲がいい様子はやはりなかったです。
スマップのメンバーは、それぞれが個性を持っていて自己のスタイルを大切にしています。だから、それぞれが他者のスタイルを受け入れるということはないと思っていました。 しかし、この番組では、他者を否定することもなく、グループとして最高のパフォーマンスが出せるようそれぞれが考え、これを大切にしていることが良くわかりました。グループのメンバーそれぞれが個としての力を持ち、また、グループとしてのパフォーマンスを高めることをそれぞれが大切にするという思考はいかにして生まれたのでしょうか。
番組では、スマップが当初売れない時期をメンバー全員で乗り越えて?きたことを伝えていました。苦しい時期を一緒に体験してきたことがこの思考につながっているのではないか私は思います。今は調子がよくても、将来もよいとは限りません。しかし、このメンバーで進んでいけばたとえ悪い時があっても乗り越えていくことができるという確信がメンバーをつなぎ留め、さらには最高のパフォーマンスを発揮できているように思います。
企業の場合、新卒採用で同期入社があったころはこのような体験を踏むことができたのでしょう。しかし、中途採用が多くなる中、同様の体験ができるか。これを考えることが今の企業に求められているのではないでしょうか。

編集後記

今年ももう11月。残すところあと2ヶ月となりました。月日の流れが年々速さを増しているような気がします。以前はもっと1年間が長かったような気がするのですが、ここ数年は気付いたら年末に…となっています。それだけ充実した毎日で月日の流れが速いのか、むしろ淡々と過ごした結果なのか…非常に微妙なところです。
11月になると今度は忘年会シーズン到来です。毎年、小・中学校の同窓会を兼ねた忘年会の幹事をするのですが、2~30名の酔っ払い集団が1次会、2次会、3次会…とはしごして4次会頃には10名くらいに減っています。幹事も3次会でお役御免になりますので、4次会からがやっと本番という感じでしょうか。最終的に解散する頃には始発が動いているのですが、まだまだ元気だ!!と実感できる瞬間でもあります。まさに耐久忘年会。今年は何時まで付き合えるでしょうか。体調整えて挑みます!

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