『各種変更手続き』についての最新の記事があります。
関連記事をヨム年金手帳に記載されている名前は漢字表記およびカタカナで振り仮名が振られているのが通常です。しかし、名前漢字が難しく判別しがたい時などはカタカナ表記のみになっている時があります。本来漢字表記であるものがカタカナであったとしても大きな問題はありませんが、この表記を漢字表記に直す為には「氏名変更届」を年金事務所に提出する必要があります。
また年金手帳に記載された漢字表記が間違っていたり、普段ご自身で使用しているものと違っていたりする場合、将来年金を受給の申請をする際に影響が出る場合があります。
よく間違えやすいのは
「辺」と「邉・邊」 「斉」と「齊」などの新字体と旧字体の違いや、
「高」と「髙」 「崎」と「﨑」などの異体字の違いです。
年金手帳が2冊あったとしても、その中に記載された基礎年金番号が同じ番号であれば、そのまま2冊持っていても、1冊を年金事務所に返しても、それほど影響は出てこないかと思います。これは基礎年金番号によって各々の年金の記録が管理されているためです。しかし年金手帳が2冊あって問題になるのは、記載された基礎年金番号が異なる場合です。
基礎年金番号制度が導入されたのは97年の事。それまでは厚生年金や国民年金はそれぞれの制度の中で独自の番号を使っていました。それが宙に浮いた年金問題が大きくなった原因の1つでもあります。転職等を繰り返すと一人にいくつもの番号が付与されてしまうので、どうしても統合ミスが起こります。しかし基礎年金番号が導入された現在も同じような問題は起こっています。
基礎年金番号は原則一人一番号です。しかし、厚生年金の資格を取得する際に自分の基礎年金番号をきちんと申請していないと、新たに基礎年金番号が付与されてしまう事があります。年金制度はそれぞれの基礎年金番号を元に納付された期間や額を見ますから、番号が2つあると、片方の番号で納付した期間が年金の受給額に反映されないという問題が出てきます。番号はいつでも統合の手続きが可能ですが、統合手続きをしていなかったり、そもそも2つ基礎年金番号が付与されている事に気が付いていなかったりした場合は年金番号が統合されず不利益を被ることになります。
宙に浮いた年金問題が世間を賑わせてから約4年。記憶から薄れつつありますが、まだまだ終息したとは言い難い問題です。給与から控除されてしまう為、ついつい払っているという意識が薄くなる年金ですが、年金手帳や年金定期便で今一度ご自身の情報を確認することをお勧めします。
前回は、代表取締役が取締役会の決議を経ないで取引を起こった場合その効力についてお話ししました。そこでは、代表取締役は決定機関ではなく執行機関であること。つまり、するかしないかを決めるのは代表取締役ではないことをお話ししました。そこで、今回は取締役の仕事について考えてみたいと思います。なお、便宜上取締役会設置会社を念頭にお話しします。
会社法規定によると、取締役の権限のもっとも重要なものは取締役会の構成員であるということです。具体的な中身としては、取締役会が業務執行の決定と業務執行の監督を行うことから、各取締役は業務執行の決定に参与することになります。また、代表取締役を含めた各取締役や権限を委任されたものの業務の監督をすることになります。つまり、取締役間の相互チェック機能が求められるのです。
取締役は、会社の意思決定に関わり、他の取締役をチェックするということが仕事の中心となることから、会社法では取締役に一定の義務・責任をかしています。第330条で善管注意義務、第355条で忠実義務が課せられています。これは抽象的なので、さらに具体的には次の2つが規制されています。
これらにつきましては、複雑な問題が絡みますので、次回以降詳しくお話ししたいと思います。