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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第58号 平成24年7月1日

寺崎弁護士の法律の窓

業務災害と労災給付・損害賠償について(前号に引き続き)
2 労災給付の内容(労働者災害補償保険法)
川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏
  1. 療養補償給付 診療費、薬剤費、処置・手術費などです。
  2. 休業補償給付 療養中の休業の4日目から支給され、1日につき給付基礎日額の100分の60が支給されます。休業補償給付は、休日のような賃金請求権が発生しない日にも支給されます。また、「社会復帰促進等事業」の一環として、1日につき給付基礎額の100分の20の「休業特別支給金」が支給されます。
  3. 障害補償給付 障害等級1級から7級の障害の場合には、障害補償年金が支給されますが、障害等級が8級から14級の場合には、障害補償一時金が支給されます。
    本件のように14級の場合、給付基礎日額の56日分が支給されます。
  4. このほか、労災給付には、①遺族補償給付、②葬祭料、③傷病補償年金、④介護保障給付などがありますが、本件には関連しませんので、割愛します。
 
3 損害賠償との関係

使用者は、労災補償をした場合や労災保険による給付がなされた場合、民法上の損害賠償責任を免れますが、反面、それを超える損害については、民法上の損害賠償責任を負うことになります。例えば、非財産的損害である慰謝料や休業補償給付でカバーしきれない休業損害などです。
損害賠償請求のためには、使用者の安全配慮義務違反を主張・立証する必要があります。(労働契約法5条、労働安全衛生法3条など参照)

ひとりごと

この原稿を書いているのは6/18です。国会では消費税の取扱いについて活発な議論がなされています。ここで、政治の話しをするのはあまり好ましくないかと思います。ただ、消費税につきましては、全国民に関わる大きなテーマであることから、社会保険労務士からの視点で感じることをお話ししてみたいと思います。
今回、消費税を導入する理由は財政再建なのでしょうか。社会保障への備えなのでしょうか。いままで、年金に関しては支給開始年齢が遅くなり、また受給額も減る改正がなされてきました。これらすべては、今受給している人に対する改正ではなく、今後受給する人に対する改正なのです。このことから年金について世代間格差が生じていることが問題とされています。これを問題視する人の中には、現在の受給者に対して、「勝ち逃げ」、「もらい逃げ」などと批判する人さえいます。
しかし、現在受給している人の年金を減らす改正は反対が強く行うことは困難でしょう。そこで、消費税を導入すれば、この方たちに対し年金を多く受給している分を効率よく返してもらえると考えたのでは?社会保険労務士の私からの視点でそんな感じに見えて仕方がありません。政府が成立を急いでいるのも、この方たちが受給者でいる間に何とか回収したいという意図があるようで仕方がありません。
同じように、原子力発電所の再稼働についても、電力需給や国民経済のためというほかにもっと大きな目的、必要性があるのではと疑い深い私には思えます。会社も従業員に対し本当の目的を話すと協力してもらえないから別な目的にすり替えて話しをすることもありますかね。雇用の場では極力本音で話しをしたいものです。

編集後記

今年2月、実家に新しい家族がやってきました。黒いラブラドールの女の子です。名前は家族会議の結果、ハナに決定。
家に来た時は、膝の上にちょこんと乗るぬいぐるみのような大きさと可愛さだったのに、ぐんぐん育って今では飛びかかると大人の腰に手が届くまでになりました。子犬の時の可愛らしさはどこへやら。今では見た目はすっかりりっぱなレトリバー。でも、中身はまだまだいたずら盛りの子供です。いまだに抱っこが大好きで、抱っこをせがんで体当たりしてきますが、もう大きすぎて無理ですから・・・。
ご飯前にだけ、かろうじて「おすわり」ができるようになったハナ。来月もまた一回り大きくなったハナに会いに帰省するのが楽しみです。

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