使用者は、労災補償をした場合や労災保険による給付がなされた場合、民法上の損害賠償責任を免れますが、反面、それを超える損害については、民法上の損害賠償責任を負うことになります。例えば、非財産的損害である慰謝料や休業補償給付でカバーしきれない休業損害などです。
損害賠償請求のためには、使用者の安全配慮義務違反を主張・立証する必要があります。(労働契約法5条、労働安全衛生法3条など参照)
この原稿を書いているのは6/18です。国会では消費税の取扱いについて活発な議論がなされています。ここで、政治の話しをするのはあまり好ましくないかと思います。ただ、消費税につきましては、全国民に関わる大きなテーマであることから、社会保険労務士からの視点で感じることをお話ししてみたいと思います。
今回、消費税を導入する理由は財政再建なのでしょうか。社会保障への備えなのでしょうか。いままで、年金に関しては支給開始年齢が遅くなり、また受給額も減る改正がなされてきました。これらすべては、今受給している人に対する改正ではなく、今後受給する人に対する改正なのです。このことから年金について世代間格差が生じていることが問題とされています。これを問題視する人の中には、現在の受給者に対して、「勝ち逃げ」、「もらい逃げ」などと批判する人さえいます。
しかし、現在受給している人の年金を減らす改正は反対が強く行うことは困難でしょう。そこで、消費税を導入すれば、この方たちに対し年金を多く受給している分を効率よく返してもらえると考えたのでは?社会保険労務士の私からの視点でそんな感じに見えて仕方がありません。政府が成立を急いでいるのも、この方たちが受給者でいる間に何とか回収したいという意図があるようで仕方がありません。
同じように、原子力発電所の再稼働についても、電力需給や国民経済のためというほかにもっと大きな目的、必要性があるのではと疑い深い私には思えます。会社も従業員に対し本当の目的を話すと協力してもらえないから別な目的にすり替えて話しをすることもありますかね。雇用の場では極力本音で話しをしたいものです。
今年2月、実家に新しい家族がやってきました。黒いラブラドールの女の子です。名前は家族会議の結果、ハナに決定。
家に来た時は、膝の上にちょこんと乗るぬいぐるみのような大きさと可愛さだったのに、ぐんぐん育って今では飛びかかると大人の腰に手が届くまでになりました。子犬の時の可愛らしさはどこへやら。今では見た目はすっかりりっぱなレトリバー。でも、中身はまだまだいたずら盛りの子供です。いまだに抱っこが大好きで、抱っこをせがんで体当たりしてきますが、もう大きすぎて無理ですから・・・。
ご飯前にだけ、かろうじて「おすわり」ができるようになったハナ。来月もまた一回り大きくなったハナに会いに帰省するのが楽しみです。