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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第59号 平成24年9月1日

国民年金保険料の納め忘れがある方
年金額アップ・受給資格が得られるチャンスです!

通常、国民年金保険料は2年を超えると時効となり納付できなくなりますが、
平成24年10月1日以降3年間は、過去10年分に限り、遡って未納分を後納することが出来ます。

これは平成24年10月1日から平成27年10月1日までの時限措置。
国民年金に未納期間があると、将来の年金受給額が減ったり、受給そのものができなかったりするため、過去10年以内(平成14年10月分~)に未納期間がある方はぜひ後納を検討されてはいかがでしょうか。

この後納制度を利用できる方は以下の方に限られます。
既に老齢基礎年金を受給している方は対象になりませんのでご注意ください。

①20才以上60才未満の方・・・10年以内に未加入期間や未納期間(免除・納付以外)をお持ちの方
②60才以上65才未満の方・・・①の期間のほか任意加入期間中に未納期間がある方
③65才以上の方・・・受給資格がなく任意加入中の方

現在の国民年金満額は786,500円ですから、
納付可能月数が480か月(20歳から60歳までの40年×12か月)であれば、
後納した場合の一カ月分あたりの年金増加額は、
786,500円÷480か月≒1,638円(年)となります。
仮に追加納付した保険料が15,000円だとすると
15,000円÷1,638=約9年分で支払った保険料が返ってくることになります。

保険料を追納する場合の注意点をいくつかご紹介します。
①過去3年度分以前の期間(平成22年度分については平成25年3月31日まで加算金はありません)については当時の保険料額にプラスして加算金がかかります。
②一部免除された期間のうち、未納となっている期間も後納の対象となります。
この場合の後納する保険料は、一般の未納期間と同じ1ヵ月分の保険料が必要です。
③全額免除や一部免除(一部納付済)、若年者納付猶予及び学生納付特例の承認を受けた期間は、後納をご利用いただけません。 納付を希望する場合は、10年以内の免除期間を納付できる「追納制度」をご利用ください。

後納をご希望の方は専用の申し込み書が必要ですので、詳しいお問い合わせは
『国民年金保険料専用ダイヤル』0570-011-050
へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

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