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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第63号 平成25年5月1日

過半数代表者の選任で早稲田大学が告発された!

平成25年4月8日に早稲田大学が東京地検に告発されました。その理由は、就業規則作成の手続違反(就業規則作成について、事業場の「労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない。」<労働基準法90条1項>義務の違反)というものです。

就業規則作成のさいの労働基準法上の要件

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、就業規則作成のため意見を聴く過半数代表者は、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の手続により選出された者であること」(労働基準法施行規則第6条の2、第1項2号)を要する。とされています。
このような、過半数代表者の選任につきましては36協定締結のさいにもあります。

そこで改めて過半数代表の選任についての注意点を確認しておきましょう。基本的には次の2つです。

  1. 監督又は管理の地位にある者でないこと。
  2. 法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であり、使用者の意向によって選出された者ではないこと。

今回、早稲田大学は②に違反しているとして告発されました。
過半数代表者の選任の現状をみますと、電子メールによる投票等その方法が多岐にわたっています。どのような方法なら法に適っているか判断が難しく悩ましいところです。

そこで、選任方法のポイントをお話しすると、

その方法による選任が民主的であったか否か

ということに尽きると思います。民主的とは、自由と公平がキーになるかと思いますので、

自由→会社から隔たれた中で、
公平→労働者全員に偏りなく手続きが行われる

ことだと考えられます。

今後、皆様が過半数代表者の選任をするときに頭の片隅にでもいれておいていただければと思います。また、ご不明点がありましたらご連絡いただければ幸いです

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