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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第63号 平成25年5月1日

外国人を雇用する際の注意点

『外国人雇用』についての最新の記事があります。

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(外国人雇用の注意点へ)
1.外国人を雇用した場合、必要な届出

外国人であっても日本人同様、社会保険や雇用保険の適用条件を満たした場合は加入の義務があります。しかし、それ以外にも雇用対策法により、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認しハローワークへ届け出る事が義務付けられています。
ハローワークへの届出につきましては、雇用保険の一般被保険者である場合には、通常の「資格取得届」および「資格喪失届」に①国籍②在留資格③在留期間を記載する欄があり、雇用保険の一般被保険者でない場合には、「雇入れ・離職に関わる外国人雇用状況届出書」(様式第3号)を記載頂き、事業所の管轄のハローワークへ届出が必要となります。
ですから、外国人労働者を雇用する場合には、「外国人登録証明書」もしくは「在留カード」の写しを入社時に頂くことをお勧めします。

2.在留資格について

在留資格と一言に言ってもその種類は20種類を超えます。その中で、大まかに就労に制限のない在留資格・一定範囲で就労が可能在留資格・許可の内容により就労可能な在留資格・就労不可の在留資格に分類する事が出来ます。
しかし、就労可能な在留資格であっても、在留資格と実際に従事する業務の内容が異なる場合(例:在留資格が「教育」であるのに、工場での労働に従事する等)には就労は認められませんし、就労不可の在留資格(例:留学・家族滞在)であっても、「資格外活動許可」を受けていれば就労することは認められております。ただし、「資格外活動許可」を受けた者の就労時間は、殆どの場合で1週間28時間以内と決められておりますので注意が必要です。
なお、外国人を雇用する際に在留資格等、不明点がある場合には、外国人雇用に関する相談を受け付けるセンターもございます。

東京外国人雇用サービスセンター  TEL:03-3588-8639

3.卒業予定の留学生を正社員として採用したい場合の注意点

実際に就労を開始するまでに、在留資格を「留学」から就労可能な在留資格へ変更する必要があります。この在留資格変更許可については、地方入国管理局等において、大学の専攻内容、就職先での職務内容、雇用の安定性・継続性などを総合的に勘案して可否が判断されます。申請は、東京入国管理局では卒業年度の12月から、その他の地方入国管理局では1月から受け付けております。

東京入国管理局(就労審査部門) 03-5796-7252
東京入国管理局(横浜支局・就労審査部門) 045-769-1721

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