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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第67号 平成26年1月1日

寺崎弁護士の法律の窓

川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏

Aさんは、日勤の時間帯で経理の仕事をしていますが、会社の健康診断を受けることになりました。

  1. Aさんは、会社が行う法定健康診断を受診しけなければならないでしょうか。
    労働安全衛生法は、事業者に、労働者に対する定期的な一般的健康診断(本件の場合)の実施義務を課しています。この事業者の義務に対応して、労働者であるAさんは右健康診断を受診する義務を負います(同法66条5項)。
  2. では、Aさんは、自分のかかりつけの医者の健康診断で代替することは認められるでしょうか。
    Aさんは、同法66条1項に相当する健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することで、事業者の指定した医師とは別の医師による健康診断を受ける「医師選択の自由」を規定しています(66条5項但書)。
  3. (2)のような健康診断を受けない場合、事業者は労働者に健康診断の受診を強制することはできるでしょうか。もし、できない場合、事業者はどのようなことができるでしょうか。
    労働者の受診義務については、罰則もありませんし、事業者が強制することもできません。
    しかし、受診義務違反に対して使用者は懲戒処分やその他の不利益措置を適法になし得るとされています。例えば、「譴責」や「戒告」くらいの処分はあり得ると思われます。

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