3 期間制限について(続)
派遣労働者に対する雇用安定措置(前回のB-②、B-③)として、「報告書」は、以下の4つの措置を講ずるとしています。
この4つの措置の実現可能性ですが、①は労働力の需給調整のための労働者派遣制度の存在意義から考えると、実現可能性は高くないと思われます。派遣先事業主に対して派遣先を含めた直接雇用の推進について努力義務を定めていますが、これは拘束力のある義務ではありません。②は派遣元の規模(営業力)によることが大きいと思います。③の派遣元の雇用といっても、その現実性はほとんどありません。このように考えると、「意見書」の派遣労働者に対する雇用の安定措置は不十分と言わざるを得ません。
4 派遣労働者の処遇について
賃金について、「報告書」は、派遣労働者が派遣先の労働者と同種の業務に従事する場合には賃金の均衡が図られるようにする、派遣料金が引き上げられたときには派遣労働者の賃金にも引き上げられるように努力する等の努力義務を謳っていますが、これらの努力義務の規定では雇用の安定と処遇の改善(B-③)の実現は難しいでしょう。
教育訓練、福利厚生施設の利用についても配慮義務が提言されていますが、これも派遣先と派遣元と力関係から考えると、派遣元が派遣先にそのような要請をすることが現実的とは到底言い難く、現実味はありません。
また、「報告書」は、労働保険・社会保険の適用促進についても、提言をしています。
しかし、これも強制規定とはなっていない点に問題があると思います。