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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第70号 平成26年7月1日

寺崎弁護士の法律の窓

川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏

「残業代ゼロ制度」導入ということが閣僚間で合意されたという話を聞きましたが、これはどういうものなのでしょうか。  将来的に人件費を抑えて産業の国際競争力を高めようとする経済界・産業競争力会議や経済再生担当相と、残業代ゼロは極めて例外的なもので高度な専門職に限るべきだとする厚生労働省との間には溝がありました。
しかし、今年の6月11日、残業代ゼロの対象者を「少なくとも年収1000万円以上」、「職務の範囲が明確で、高度な職業能力を有する労働者」とすることで閣僚間で合意をしました。
管理職ではないけれど、高度に専門的な能力を有する従業員の中には管理職以上に年収があるホワイトカラーもいて、このような労働は、労働時間と成果が結びつかないこともあります。今回出てきた合意は、一律の労働時間管理になじまない労働者に合った労働時間制度が必要であるとの考えから成り立っています。ただ、この合意を、「残業代ゼロ」への道筋になるというマスコミ表現に驚かれた方も多いと思います。
もともと規制改革会議が5月22日に発表した労働時間の三位一体改革は、次のような理念を掲げていました。「健康管理を図り、創造性を発揮できる①『労働時間の量的上限規制』、②『休日・休暇取得の強制的取組み』とセットにした③新たな労働時間制度」というものです。新たな労働時間制度は、絶対的な量的上限規制の範囲で自由に働く「柔軟性と自由度が高く」かつ休日・休暇の強制的取得によって「長時間労働是正が可能」とされています。改革案に対する異論・反論については次回にいたします。

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