『算定・月変』についての最新の記事があります。
関連記事をヨム消費税の変更に伴い月変(報酬月額変更届)が必要な場合があります。
社会保険に加入の事業所様にご案内となります。社会保険の保険料は毎年、7月に届け出る算定基礎届によって9月からの保険料が決まります。その額は、翌年の8月までの一年間基本的に変更はございません。ただし、固定的賃金に大幅な変更があった場合には、この一年間の途中でも変更届(報酬月額変更届)の提出が必要となります。
「うちの会社は、給与変えてないから関係ないよ」
という事業所様も多いかと思います。ところが、今年は注意が必要です。ここでいう「固定的賃金」には交通費が含まれるのです。そして、今年は消費税の変更に伴い運賃が改定されています。従いまして、交通費を従業員に支給している事業所様は月変の可能性が無いか確認する必要がございます。なお、ここでいう「大幅な変更」とは、社会保険の等級で2等級以上の増減をいいますので、交通費が変わったからといって、必ず月変が必要というわけではございません。
弊社に算定基礎届の提出をご依頼いただいている事業所様につきましては、その中で月変の確認をさせていただいております。ただし、東京都営地下鉄や横浜市営地下鉄等、6月から運賃が改定されているケースにつきましては算定の中で確認することができませんので、都営地下鉄、横浜市営地下鉄等をご利用の従業員様がいらっしゃる事業所様はご連絡いただければと思います。また、弊社へのご依頼の有無にかかわらずご不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。