個人住民税の特別徴収制度とは、給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同様に毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入する制度です。弊社顧問先においても、本年度(平成27年6月給与分)より特別徴収の原則義務化の連絡が来ており、来年以降は全国的に義務化の流れは更に徹底されていくことでしょう。
今回の義務化徹底の背景には住民税滞納問題があり、各市町村が滞納者の処理に追われている現状が伺えます。会社に徴収業務を押し付けているように思えてなりませんが…。
普通徴収と特別徴収の違い等を簡単にではありますが、以下にまとめてみます。
特別徴収は税額を年12回割(毎月)で納付しますので、従業員にとっては一回当たりの負担額が少なくなるメリットがあります。なお、特別徴収の開始月は原則、給与の締め支払日に関わりなく6月に支払いのあるものからとなります。
特別徴収に関しては、当月分を翌月10日までに支払います。10日が土日祝日に該当する場合には、その翌日が納期限となります。基本的な支払方法としては、各市町村より送られてくる納付書による納付ですがeLTAXや銀行のデータ伝送サービスを利用しての納付も可能です(納期の数営業日前までにデータ送信等をする必要があります)。
次に、特別徴収制度における退職者がいる場合の処理については、基本的に退職者の意向によって次の①~③の方法を判断します。
①、②に関しては「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を事業所より各市区町村に提出する必要があります。③の場合は「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を事業所より退職者に渡し、退職者が転職先に提出した上で転職先事業所が各市町村に提出します。中途入社者に関しても同様に上記届出書を事業所より提出することにより特別徴収を開始することができます。記載方法等については、各市町村より届く特別徴収のしおり、またはホームページ等でご確認ください。
ちなみに、上記の特別徴収義務を怠った場合には罰則があります。特別徴収義務がある事業主が、履行義務を怠った場合には地方税法第324条に基づき、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金刑が科されます。私見としては、事業所の事務負担を増やすのですから、罰金ではなく減税措置でも設けて欲しいところです…。
個人住民税の徴収方法について今年度から大きく行政対応が変わってきています。少しでも参考にして頂けると幸いです。ご不明点等ございましたらお気軽に弊社までご連絡ください。
参考
第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。