A子さんもお子さんが大きくなるにつれそろそろ短時間勤務から本来の時間に戻そうかと思っていた頃、旦那様の転勤が決まり、会社を辞めなくてはならなくなりました。
引越し先では、落ち着くまでは専業主婦として家族を盛りたてようと決めました。
早速、旦那様に扶養してもらわなくては!
旦那様の会社で扶養の手続きと国民年金では第3号の手続きが必要となります。
→扶養は年収が130万未満(月額で108,000円未満)であれば加入できます。
同時に国民年金第3号の手続きをすることができます。
*注意したいのが第3号の手続きは本人からの申告になりますので、その申告がない場合は未加入となってしまいます。
第2子も生まれ、ますます大変だけど子育てに、地域の方との触れ合いに、幸せな人生を歩み続けるA子さん。
子供たちや老後のことも考え、年金に関して少し知っておきたいこともあると思い、銀行に相談に行きました。
以下、知っておいてよかった事項です!
旦那様が厚生年金保険の被保険者中に亡くなった場合、遺族厚生年金が支給される可能性がありますが、その当時奥様が40歳以上65歳未満であった場合、もしくは40歳になった時になくなった旦那様の子(18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある子)がいる場合、遺族基礎年金額の3/4を乗じた額が遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
今まで旦那様の扶養でしかも国民年金第3号になっていられましたが、旦那様が国民年金第1号になるので、奥様も国民年金第1号になります。
第1号被保険者期間が25年以上ある旦那様が亡くなった場合、死亡の当時、その旦那様によって生計を維持されかつ旦那様との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の奥様である場合は寡婦年金が支給されます。金額は老齢基礎年金額の規定の例によって計算した3/4
もし、離婚となった場合、専業主婦をしてきた奥様にとっては、将来年金がもらえなくなってしまうかもしれない大問題。
その場合、奥様からの請求によって自動的に夫婦の年金額が1/2に分割できる3号分割という制度があります。但し、分割できる期間は平成20年4月以降の分(離婚した時期も平成20年4月以降)になり、離婚等をした時から原則として2年以内に請求をします。
まだ確定ではありませんが、このような話も出てきています。
今は第1号、第2号、第3号のいずれかで、保険料を25年間納めないと65歳以降年金がもらえませんが、将来の無年金者の発生を抑えるという観点から保険料を納める期間を10年に短縮しようという話が出てきています。10年しか納めていない場合、将来もらえる年金額も少ないですが、まったくの無収入よりはいいですし、今現在年金の支払いをしていない人にとっても15年も短縮されるのですからありがたいお話かもしれません。
年金に関しては難しい部分もあり、ケースバイケースで変わってきます。ご不明点があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。