労働安全衛生法が改正され、労働者が50人以上いる事業所ではストレスチェックの実施が2015年12月から義務付けられます。
まだ、法律解釈が固まっていなかったり、実施体制の整備が不十分だったりと流動的な部分が多いですが、義務化の日付が迫っていますので、義務化項目を中心に現時点でわかる範囲でまとめてご案内させていただきます。
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(例として[図表1])に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。なお、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
また、ストレスチェックの結果、高ストレス者など一部の労働者については医師による面接指導を実施しなければなりません。そして、一年に一度、検査結果等を労働基準監督署に報告しなければなりません。
やらなければならないことはいろいろありますが、整理すると次の3点になります。
一年に一度、
この3つを実施するための体制を整備することが事業者に求められます。産業医との関係が緊密な事業所については、産業医に相談しながら進めることになります。
しかし、
外部機関へ実施を委託するにしても、現状は外部機関の体制が追い付いていません。
このような現状から、外部機関の実施体制が固まってきたところで選択する必要があります。そもそも、ストレスチェックの実施義務は本年12月1日からとなりますが、その期限は一年後の2016年11月30日までとなります。
従って、本年12月に目を奪われず、来年以降じっくり選定するのがよいでしょう。
最後に、共通点も多く、同時実施の可能性の高い一般健康診断との比較をまとめておきます。ストレスチェックと、一般健康診断には、類似点もありまが、労働者の受診義務の有無などの点で相違もあります。詳しくは、図表2をご覧ください。