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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第77号 平成27年9月1日

9月からの社会保険料額のご案内

1年に1度定期的に見直しを行わなければならない『算定』(定時決定とも言われます)という業務。
これは、その年の9月からの各人1人1人の社会保険料額を決めるための業務です(お給料からその人の保険料が引かれるのは会社によってまちまちですが、たいていは翌月の給料からとなります)。
基本的にはこの保険料額はその年の9月~翌年の8月までを対象としています。

算定の元となる情報は、4月1日~6月30日までに支払われる給与です。
そのため、6月~7月いっぱいまでは一般企業の総務部や弊社のような手続き業務を受託している社会保険労務士事務所はおおわらわ。

さて、そんな過日を経て、今は各年金事務所や健康保険組合から戻ってきた決定通知書を元に最終的に保険料のチェックを行い、各事業所様へ報告する準備をしております。

一方で、毎年9月は厚生年金の保険料率が変更となります。
算定で前年度と標準報酬月額が変更にならない人も、9月からは保険料額が変更となる可能性があります。
各事業所様へ弊社よりご報告が届きましたら、各人様の保険料率及び保険料額をご確認の上、9月もしくは10月支給の給料より、新しい保険料額の控除をお願い致します。

H27年9月からの厚生年金保険料率

さて、この算定の際、お給料で不明な点があると事業主様へ問い合わせる場合があります。
それはなぜかというと、固定的賃金いわゆる毎月変動なく支払われる賃金の増減で総支給額が増減しているのか?もしくは、非固定的賃金いわゆる毎月変動の可能性がある賃金の増減で総支給額が増減しているのか?を確認するためです。

結論からいいますと、

  • 非固定的賃金での増減は算定 → 9月から保険料が変更になる。
  • 固定的賃金での増減は月変(但し、標準報酬月額が2等級以上変更になる場合のみ)
    →固定的賃金が変更となった月から数えて4カ月目から保険料が変更になる。
    3ヶ月間変更がないかどうか、様子見するイメージです。

私たちがしている問い合わせは、
この、算定になるのか?月変になるのか?を見極めるためのものとなります。

この標準報酬月額は将来の年金額を算出するための元になったり、怪我をして働けない時に申請することができる傷病手当金や出産を控えた女性従業員の出産手当金を算出するための元にもなったりしますので、とても大切な決めごとです。出来る限り、従業員の方へもお知らせをお願い致します。

 【 標準報酬月額って? 】

従業員の方が事業主様から受ける報酬(お給料の総支給額)をいくつかの幅(等級)に区分した仮の報酬のことを言います。

詳しい面は日本年金気候のHPでご確認ください。

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