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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第78号 平成27年11月1日

36協定(時間外・休日労働に関する協定)を再確認

早いもので今年も残すところわずかとなりました。多くの会社では36協定を年初からの一年間で締結しているケースが多いかと思いますので、年の終わりまでに36協定の更新が必要となります。

36協定とは、時間外労働を命じる場合にあらかじめ従業員の過半数を代表するものと書面により協定を結び、労働基準監督署に届け出ておかなければならないというものです。

残業代を支払っていても、36協定をきちんと結んでいないと法律違反となります。
今年、ニュースでも取り上げられましたが、飲食チェーン大手の庄やが、労働基準法違反により書類送検されています。その理由は、36協定に記載されている時間を超えて時間外労働を行わせていたというものです。つまり、時間外労働に対する割増賃金を支払っていても、36協定に記載されている時間を超えて時間外労働をさせた場合、法律違反となり送検される可能性も否定できません。 私どもで対応した監督署の調査でも、今年に入って残業代を払っていることは当然として、36協定に記載されている時間を超えて時間外労働をさせているケースに対する是正勧告が増えています。

そこで、今回は36協定に関係するポイントにつきまして、Q&A形式でご案内させていただきます。

問題があるケースについて
Q
36協定に問題があるケースとはどのような場合か。また、問題があった場合の取扱いはどのようになるか
A
問題となるケースの多くは、過半数代表者の選出方法、届出期限の2点となります。過半数代表者の選出方法については、この後のQ&Aで具体的ケースをご案内しておりますが、会社が指名した者を、従業員の意見も聞かず過半数代表としているケースが最も多い問題だと思われます。
届出期限について問題となるケースは、36協定は締結し、労働基準監督署に届出がされてはじめて有効となることから、36協定の締結はしていたが、届出が遅れた場合、その間36協定の効力はありません。
また、運用段階で問題となるケースとしては、36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働をさせているケースがあります。
何れの場合においても、36協定の効力が否定されるため、時間外労働をさせた場合には、労基法違反として罰則の適用の可能性があります。
協定締結当事者について
Q
過半数代表者には、パートや派遣社員、管理監督者もなれるのか
A
労働者側の代表者としては、その事業所の労働者であれば基本的には代表になれます。従いまして、パートも代表者になれます。ただし、管理監督者は除かれています。また、派遣社員は、派遣先では代表者にはなれません。
Q
過半数代表者を選任する際の「過半数」とは、パート、派遣社員、管理監督者も含まれるか、代表者選任の投票等の意思決定に参加できるか
A
パート、管理監督者とも選任の意思決定に参加できます。つまり、一票を投じることができます。派遣社員は派遣元で一票を投じることになります。
Q
会社側代表は代表取締役でなければならないか
A
会社側の締結当事者は使用者となります。使用者とは「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とされており、代表取締役に限らず、工事所長や支店長なども使用者として締結当事者になることができます。
過半数代表の選任方法について
Q
メールで選任することができるか
A
できます。過半数代表者の選任につきましては、36協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出されたものでなければなりません。これについては、労働者の話し合い、持ち回り決議等の民主的な手続きが該当するとされています。従いまして、メールで選任することも可能です。
例えば、メールで候補者の募集を行い。

その後信任投票をメールで行います。

36協定の締結支援は当事務所でも行っております。ご不明点、ご心配事項等ございましたら何なりとお問い合わせください。

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