近年、時間外労働についての割増賃金を定額(固定)で支払う会社が増えています。このやり方自体違法ではありませんが、不明確な点も多く、従業員との合意の内容(明示内容)によっては無効となるケースもあます。このことから、裁判事例も多数発生しています。
しかし、その一方で従業員との合意の内容(明示内容)について、各社の給与体系の違いから画一的に運用することは困難な面もございます。そこで、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づく国の指針から、その明示方法の例をご紹介させていただきます。この法律は、いわゆる「ブラック企業」対策として改正されたもので、参考になるかと思います。
この指針では、従業員を募集するに当たって、事業主が遵守すべき事項として「固定残業代」の明示方法について規定しています。
明示方法の例としましては以下のようになります。
※固定残業手当については、時間外労働の有無にかかわらず、30時間分の時間外手当として支給し、30時間を超える時間外労働分は法定通り追加で支給する。
という記載になります。参考にいていただければと思います。また、ご不明な点等ございましたらご連絡ください。