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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第83号 平成28年9月1日

お知らせ

『同一労働同一賃金』についての最新の記事があります。

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(同一労働同一賃金ガイドライン案について)

定年後再雇用(期間の定めのある雇用)と賃金

法律では、契約期間の定めがあることを理由に不合理な労働条件であってはならないとされています。つまり、職務内容が同じであるにもかかわらず、パートやアルバイト(契約期間の定めのある)だからといって正社員との賃金格差は不合理であるということになります。そして、不合理な労働条件は無効とされるとしています。
例えば、同じ職場、同じ仕事をしているのに契約期間のある人にボーナスがでないなどということは問題となり得ます(もちろん、職務内容に差異があれば別ですが)。
具体的に問題になるケースとして、定年後の再雇用があります。この時、定年前後で仕事の内容が変わらないケースも多いです。しかし、定年後の再雇用時の労働契約では、身分を嘱託として賃金を減額したうえで、期間の定めのある雇用としているケースが多いのではないでしょうか。
これに関連して、最近トラック運転手の再雇用時に不合理と認められた裁判例が注目されています。ここでご紹介いたします。

事案の概要

長澤運輸株式会社(従業員数66名)に雇用されていた労働者Xが、定年後嘱託社員として再雇用された。嘱託後の労働条件は契約期間を1年とするものであった。賃金は約3割減額されている。

裁判所の判断

嘱託社員と正社員のとの間に賃金の差異が認められる。
嘱託社員と正社員との間に、職務内容、配置変更の範囲に違いがない。
したがって、嘱託社員の賃金についての取決めは無効で正社員の例による。

対策

定年後再雇用される場合、1年契約等、契約期間に定めがあるのが一般的です。また、定年前の賃金に比べて再雇用者の賃金を減額する場合も多いと思います。今回の裁判例を教訓に、今後は、再雇用者の職務内容を見直し、見直した内容について、再雇用契約に盛り込むことが必要と思われます。また、定年後の雇用形態については、契約期間の定めのある雇用ではなく、定年自体を延長する等の施策も検討する必要があると思われます。

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