『無期転換』についての最新の記事があります。
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労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならなくなりました。
なお、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者については特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、都道府県労働局に提出すれば無期転換契約に転換しなくてもよいこととなっています。
特性に応じた雇用管理措置としましては以下のようなものになります。
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