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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第84号 平成28年11月1日

受験と実務4 賃金・報酬の定義

労働基準法では保護される賃金とは何かを明らかにするため、保険制度では給付額や保険料の算定の基礎となる対象を明らかにするため、賃金・報酬の定義が定められています。

このように定義はいずれも似たようなものですが、ものにより取り扱いが異なってくるものがあります。

賞与

賞与、決算手当、年末一時金など、呼び方にかかわらず、支給回数が年3回以下のものについては、労働基準法及び労働保険では賃金の対象となりますが、社会保険では報酬の対象となりません。
これらは、社会保険では、報酬ではなく賞与と定義され、これらに該当するものが支払われた場合には、賞与支払届の提出が必要となります。

退職金、結婚祝金、死亡弔慰金

退職金、結婚祝金、死亡弔慰金といった恩恵的な給付は、原則として賃金・報酬(・賞与)には該当しません。
ただし、労働基準法では、恩恵的な給付であっても、就業規則、労働契約等によって支給条件があらかじめ明確に定められている場合には、賃金とされ、保護の対象となります。
これに対し、労働保険、社会保険では、あらかじめ明確に定められている場合であっても賃金・報酬(・賞与)には含まれず、保険料徴収の対象とはなりません。
もっとも、退職金については、その支払い方により社会保険上の取り扱いが異なってくるため注意が必要です。
被保険者の在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与又は賞与に上乗せするなどして前払いされる場合には、社会保険上、退職金であっても報酬又は賞与に該当します。他方、退職時に支払われるもの、又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは、報酬又は賞与に該当しません。

賃金・報酬にあたるかは、支払われるものの名称のいかんにより必ず決まるというものではありません。そのため、賃金・報酬にあたるかを判断するためには、その性質、支払い方法等を具体的にみていく必要があり、判断が難しいものもあります。

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