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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第88号 平成29年7月1日

外国人雇用の注意点

雇入れ時
外国人を採用する場合は、次の事項を確認しましょう。
  • ①就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内か
  • ②在留期限内であるか

①、②については、主に外国人の持つ在留カードにより確認をします。
在留カードの確認については、採用決定後に「事業主に法律で義務付けられた外国人雇用状況の届出事項である氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別及び国籍を確認するため」とその目的を当該外国人労働者本人に明示の上、外国人労働者本人から直接提示を受けて行うこととなります。

雇入れ後
  • ①外国人労働者の雇入れ・離職の際には、その氏名、在留資格などついて、ハローワークへの提出する
  • ②厚生年金加入の際は、通常の資格取得届の他に「厚生年金被保険者ローマ字氏名届」を提出する

①について、雇用保険の被保険者となる外国人の場合には、通常の雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届のうち、外国人の場合にのみ記入する欄について必要事項を記載することにより行うことが出来ます。
雇用保険の被保険者でない外国人の場合には、外国人雇用状況届出書というものを提出します。

Q.外国人を雇用した場合、社会保険に加入させなければならないか。

外国人労働者にも日本人と同様に社会保険が適用されます。そのため、外国人であっても、社会保険の加入要件を満たす場合には、社会保険に加入しなければなりません。 なお、外国人の場合、年金保険が掛け捨てとならないよう、一定の要件を満たす場合には、脱退一時金という制度があります。

Q.外国人労働者に対する労災保険・雇用保険の取扱いはどのようになるか。

労災保険については、外国人労働者にも一律に適用されます。 雇用保険については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかである者を除き、外国人労働者にも適用されます。ただし、ワーキングホリデー制度による入国者、及び留学生(昼間学生)は、雇用保険の適用除外となります。

ひとりごと

少し前になりますが、ゴールデンウイークに富士山麓にあります「まかいの牧場」に家族で行ってきました。(ちなみに、「まかい」は「魔界」ではありません。「馬飼」だそうです)
そこで、ヤギ散歩なるものを子供とやりました。首綱をもってヤギを散歩させるというものです。係の人からは、「ヤギが動かなくなったら餌を与えてください」といわれて餌を渡されました。ヤギはすぐに動かなくなりました。「よし、餌だ」と餌を与えたらすぐに動かなくなります。動かなくなれば餌をもらえると知っているのです。
人もヤギもインセンティブの与え方は難しいと思いました。

編集後記

家の窓際でミニトマトを育てています。昨年夏に植えたものの実らずじまい。冬にはほとんどが枯れ、夫からはもう処分したらと言われる程でした。それでも、まだ緑の部分があったので諦めきれず、世話を続けていました。それがなんと、初夏になり温かくなるや次々と花が咲き、実がなり始めたのです。今では支柱をたてなければならない程の豊作です。諦めないでみるものです。赤く実ったミニトマトを励みに、私も諦めずに頑張りたいと思います。

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