写真をご覧ください。近時、弁護士事務所が未払い残業代の請求を勧める広告が急増しています。背景には、弁護事務所の経営上の理由が大きいと思われます。以前は過払い金請求事案での業務が弁護士に多くありましたが、それも一段落し今後は未払い残業代の請求事案で売り上げを立てていこうと考えているようです。ネットで「未払い残業代」と検索すると弁護士事務所の広告がたくさん表示されます。また、未払い残業代につきましては、請求金額の計算も定型的に行えるというのも請求が増えている要因と考えられます。 事業主としても、対応を検討する必要に迫られていると思います。今一度、写真をご覧ください。東京のハローワークの目の前に出されている広告です。つまり、退職者に対して未払い残業代の請求をすすめているということになります。うちの従業員に限って、未払い残業代なんか請求しないとお思いの事業主様も多いと思います。しかし、退職後までそう言い切れますか? まず、確認したいのがそもそも労働時間と認められうる行為とは何かといことになると思います。たとえば、次のようなものが考えられます。
そこで、事業所様としては、業務の見直しや勤怠管理のルールの策定、運用や残業代を固定(定額)払いする対応を検討することになりますのでご相談ください。なお、残業代を固定(定額)で支払う制度はその要件が近時厳しくなっておりますので、すでに制度導入の事業所でもそのメンテナンスが必要となっております。
固定(定額)残業手当制を採用されている事業所様はご確認ください。
一定の時間外労働時間数の割増賃金を定額の手当として事前に支払うという賃金体系を採用されている事業所様も多いかと思います。
これについての雇用契約書や就業規則での明示方法は様々で例えば、
という事業所様も多いと思われます。
しかし、近年、訴訟等の争いとなった場合に、雇用契約書や就業規則等の明示のしかたによってはこの固定残業手当が認められない(まったく払っていない)とされるケースも増えています。
そんな中、職業安定法が改正され(平成30年1月1日施行)、求人票等の募集広告における明示内容についての指針が出されました。それが雇用契約書や就業規則等における当該記載内容の参考になると思いますのでご紹介いたします。
一度、現状の雇用契約書、就業規則等をご確認いただき、ご不明点等ございましたらご連絡ください。