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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第91号 平成30年1月1日

ご挨拶

新年、あけましておめでとうございます。
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。
本年は当事務所にとって慌ただしい一年となりそうです。実は、横浜事務所が入っているビルが立て替えの運びとなりました。当事務所も近くに引っ越す予定でおりますがまだ移転先は決まっておりません。当事務所も移転を機会に新しいご案内ができますよう努めて参ります。
なにとぞ、本年も引き続き皆様方のお力添えを賜りたく、ご指導、ご鞭撻のほどを心からお願い申し上げます。
最後になりましたが、本年も皆様のより一層の飛翔を祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

川口社会保険労務士法人 一同

ご注意ください、無期転換の例外につきまして

契約期間の定めのある雇用(パート、アルバイト、嘱託等)につきまして、5年の雇用で契約期間のない雇用に本人の希望により転換(無期転換)されます。ただし、定年退職者の再雇用の場合は、都道府県労働局の認定を受ければ特例的に無期転換されず、今まで通り契約期間の定めのある雇用として継続することができます。
この認定申請については、役所で大変混んでおり、認定まで数カ月かかる場合もございます。認定をご検討されている事業所様につきましては、ご連絡いただければご説明、認定申請をさせていただきますので早めのご対応をご検討願います。

新年を迎え、就業規則を作成(改定)しませんか

いままで就業規則を作成していなかった、また近年の法律の改正に適用できていないといった事業所様におかれましては、この時期に就業規則の作成、改定をご検討されてはいかがでしょうか。
常時10人以上の労働者を雇用する事業所は、就業規則の作成・届出義務がございます。近時、従業員との労働条件にかかる紛争が増えております。このような紛争を公的機関で解決する場合、就業規則の未作成自体が不利な心証に働きます。就業規則の作成、改定をご検討される事業所様はご連絡をいただければご案内をさせていただきます。宜しくお願いいたします。

新規で営業所、支店、工場等を開設した場合

新規で営業所、支店、工場等を開設した場合には、「労働保険関係成立届」の提出が必要となります。提出漏れにご注意下さい。
なお、新しく設立した支店等について本社の労働保険番号と一つにする(一括する)場合には、「労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書」の提出も必要となります。本社の労働保険番号と一つとするためには、①事業主が同一であること、②それぞれの事業が継続事業であること、③一括をしようとするそれぞれの事業が、労災保険及び雇用保険に係わる保険関係が成立していること、④それぞれの事業について労災保険率表による事業の種類を同じくしていることが必要となります。

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