【効率的な給与支払報告の提出】
昨年末に年末調整も完了し、新しい年を迎えている給与担当者も多いかと思いますが、忙しい日々はもう少し続きます。昨年に引き続き「給与支払報告書」について違った角度から効率的な処理について考えてみたいと思います。
まずは基本の復習をします。
- 「給与支払報告書」とは何なのか?…個人別明細表と総括表の2つで1セット
- 個人別明細書とは…
①提出先が税務署ではなく市区町村であること
②用途が住民税と国民健康保険の計算
- 総括表とは …従業員が住んでいる市区町村の数だけ作成
- いつまでに提出しなければならないのか?…1月31日まで(31日が土日祝と重なる場合には、次の平日)
- 提出が遅れるとどうなるのか?ペナルティは?
本来は1年分の住民税を12ヶ月に分けて納付するところが11ヶ月や10ヶ月となってしまい1ヶ月辺りの住民税の金額が高くなる可能性がある。
- 給与支払報告書の提出対象者…前年1年間のうちに給与を支払った全員
給与支払報告書作成時のポイント
給与支払報告書提出後に市町村から問合せの多い事項は下記のようなものがあります。対応の手間を少しでも減らせるよう提出前に確認しましょう。
- 平成29年中に住所変更している方は提出先は転居後の市町村となっているか
- 住民税の徴収が普通徴収(本人による支払)の場合は理由が必要となるため、
- 摘要欄に「普通徴収」の旨、また理由が記載されているか
- 退職の場合は退職日が記載されているか
※平成30年1月1日以降の退職の場合も摘要欄に記載することにより普通徴収へ切り替えることが可能です。
提出後の流れ
給与支払報告書を提出すれば、業務としては一段落ですが、結果は5月初旬に事業所に送付されてくる住民税特別徴収税額決定通知書により確認することになります。以下を確認しましょう。
- 平成30年1月1日~5月31日までの退職者が記載されていないか。
→記載されている場合は、別途、「給与所得者移動届出書」により普通徴収へ切り替えます。特に前年に特別徴収の税額がない方や6月のみ徴収の方、前年途中入社で退職の方は上記届出書の提出を忘れがちです。
上記の理由により、本来記載されてこない人が記載されている場合は、上記届出書により切り替え手続きを行います。本来は本人のもとへ普通徴収の通知がきて、納付期日が指定され払い込みを行うのですが、この手続きにより納付期日までの日数が短くなる可能性もありますので、上記のような記載されてこない人が記載されることのないよう、4月30日までには確認の上、必要であれば届出書の提出をもれなく行いましょう。