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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第91号 平成30年1月1日

4月の採用に向けて~社会保険の適用拡大

従業員数が500人以下の会社であっても、労使で合意がなされた場合には、一定の要件を満たす短時間労働者(パートタイマー)について、今まで加入出来なかった社会保険に加入することが出来ます。
会社が社会保険に加入するメリットとしては公的な福利厚生であり給付が手厚いこと、優秀な人材の定着や採用に有利であること、社会的な信用度の向上が期待できること等があげられます。4月の採用へ向けて、検討されてみてはいかがでしょうか。

社会保険加入の適用拡大要件

従業員数が500人以下の会社であって、次の①~⑤全ての要件を満たす短時間労働者(パートタイマー)が適用拡大による加入の対象となります。

  1. 社会保険に加入することについて労使の合意がある(※)
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  3. 1ヶ月の賃金が88,000円以上
  4. 雇用期間の見込みが1年以上
  5. 学生ではない
    (※労使の合意とは:社会保険の被保険者及び上記②~⑤の要件を満たす者のうち2分の1以上の同意を得た上で、事業主が、管轄の年金事務所に申出をすること。)

なお、次のいずれかの場合には、合意の有無にかかわらず短時間労働者(パートタイマー)の社会保険の加入が義務となりますので、ご注意下さい。

  • 短時間労働者(パートタイマー)であっても、週所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上である者。
  • 従業員数が501人以上の会社で、上記②~⑤の要件を満たす者。
社会保険Q&A
Q1 短時間労働者(パートタイマー)の、週所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上であるかはどのように判断されるか。
A1 原則として、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即して判断されます。ただし、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3に満たない者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間及び労働日数が4分の3以上となるときは、連続する2ヶ月において4分の3以上となり、かつ引き続き同様の状態が続くような場合には、社会保険に加入する必要があります。
Q2 使用する労働者数は501人以上かは何で判定されるか。
A2 法人事業所の場合には、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時501人以上かにより判定します。個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時501人以上かにより判定します。

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