近年、36協定の重要性が増しています。36協定とは、時間外・休日労働に関する協定のことで、残業や休日出勤がある場合に必要となるものです。36協定は、その事業場の労働者の過半数を代表する方と、使用者が協定を結ぶことによって成立し、これを労働基準監督署に届け出ることによって効力が発生するというものです。
労働基準監督署からの調査でも必ず確認されますし、労働者の方からの未払い残業代の請求でも重要な資料となります。また、近年IPO(株式公開)でもその適正が確認されるものとなります。そこで今回は、ますます重要性を増す36協定について、Q&A形式でご案内させていただきます。
Q | 36協定は毎年締結が必要ですか |
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A | 1年を超える期間での締結はできません。従いましして、毎年締結して、毎年労働基準監督署に届出る必要があります。 |
Q | 労働者代表はどのように選べばよいですか |
A | よくあるケースは、会社が労働者代表を指名するというものです。これは、認められません。労働者代表の選出は民主的な手続きによることになっています。メールや回覧などの信任投票などがその一例です。朝礼など大勢が集まる場で選出するのもよろしいと思います。 |
Q | 労働者代表者になるにはなにか条件はありますか |
A | 管理・監督者は労働者代表になれません。この点を監督署が確認するため36協定の届出用紙には、労働者代表の職名を記載する欄がございます。管理・監督者は労働者の代表にはなれませんが、管理・監督者も労働者であることから、代表者を選ぶときに投票はできます。 |
Q | 36協定なんかなくても、残業代を支払っていればよいのではないですか |
A | ダメです。残業代を支払うか否かとは別のルールとして、36協定の締結が必要となります。よく、マスコミで取り上げられています残業不払いの事件も、よくよく読むと、36協定違反のケースの方が多いです。 |
Q | 36協定を労働者代表と締結しました。労働基準監督署への届出が遅れも締結しているので問題はないですよね |
A | だめです。36協定は届出が有効要件となっています。従いまして、対象期間が始まる前に労働基準監督署に届出てください。 |
Q | 労働基準監督署に届出した後は大切にしまっておけばよいのですか? |
A | ダメです。労働者への周知が義務付けられています。サーバーにPDFで載せておくのもよいですし、掲示やみんなが見ることができる場所に置いておくのでもよいです。 |
このほかにも、いろいろ注意事項はございます。また、ご不明点等ございましたらご連絡いただければご説明させていただきます。宜しくお願いいたします。
全国健康保険協会(政府管掌)の健康保険料率(一部都道府県のみ)及び介護保険料率が平成30年3月分より変更となります。
4月お支払い給与より保険料の控除額が変更となりますので、給与計算の際はご注意下さい。
なお、健康保険組合の保険料率、変更の有無は組合ごとに差がございます。
※平成30年度雇用保険料率につきましては、平成29年度と変更ございません。