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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第95号 平成30年9月1日

社会保険料の変更について

9月は算定基礎届に基づく標準報酬月額の改定時期です。
社会保険料の徴収時期は一般的には翌月徴収となりますので、10月支払い給与から控除される社会保険料の額が変わります。
なお、次のいずれかに該当する方は、算定基礎届に基づく標準報酬月額の改定はございません。

  • 7月月額変更、産休・育休終了時改定該当者
  • 8月月額変更、産休・育休終了時改定該当者
  • 9月月額変更、産休・育休終了時改定該当者
  • 今年の6月1日以降に社会保険の資格を取得した者
標準報酬月額とは

標準報酬月額は毎月の社会保険料の計算の基礎となる額です。毎月の社会保険料は標準報酬月額に社会保険料率をかけた額となります。
標準報酬月額は報酬により、健康保険は1~50等級、厚生年金保険は1~31等級にわけられます。ここでいう報酬には、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当も含まれます。
標準報酬月額は毎月変動するものではなく、次のいずれかの場合に決定・改定されます。

  1. 社会保険資格取得
  2. 定時決定
    毎年7月に提出する算定基礎届に基づき9月から標準報酬月額が改定されます。
  3. 随時改定(月額変更)
    固定的賃金の変動後3ヶ月分の給与を平均して標準報酬月額が2等級以上変わったとき、他いくつかの要件を満たした場合に、固定的賃金の変動があってから4ヶ月目に標準報酬月額が改定されます。
  4. 産休・育休終了時改定
    産休・育休から復帰後、一定の要件をみたした場合に、産休・育休の復帰日から4ヶ月目に標準報酬月額が改定されます。
厚生年金保険料率は据え置き

今年の9月は厚生年金保険料率の改定はございません。平成16年から段階的に引き上げられていた厚生年金保険料率は平成29年を最後に引き上げが終了し、以降は18.3%で固定される見込みです。

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