9月は算定基礎届に基づく標準報酬月額の改定時期です。
社会保険料の徴収時期は一般的には翌月徴収となりますので、10月支払い給与から控除される社会保険料の額が変わります。
なお、次のいずれかに該当する方は、算定基礎届に基づく標準報酬月額の改定はございません。
標準報酬月額は毎月の社会保険料の計算の基礎となる額です。毎月の社会保険料は標準報酬月額に社会保険料率をかけた額となります。
標準報酬月額は報酬により、健康保険は1~50等級、厚生年金保険は1~31等級にわけられます。ここでいう報酬には、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当も含まれます。
標準報酬月額は毎月変動するものではなく、次のいずれかの場合に決定・改定されます。
今年の9月は厚生年金保険料率の改定はございません。平成16年から段階的に引き上げられていた厚生年金保険料率は平成29年を最後に引き上げが終了し、以降は18.3%で固定される見込みです。