本文へジャンプ

機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第95号 平成30年9月1日

平成30年度地域別最低賃金額について~東京は985円・神奈川は983円になります!~

8月10日に都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金の改定額が発表されました。ポイントは以下の通りです。

  • 改定額の全国加重平均額は874円(昨年度848円)
  • 全国加重平均額26円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げ
  • 最高額(東京都985円)に対する最低額(鹿児島県761円)の比率は、77.3%(昨年度は76.9%。
    なお、この比率は4年連続の改善)、また、引上げ額の最高(27円)と最低(24円)の差が3円に縮小(昨年度は4円)
  • 東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が23県(平成27年度以降最多。昨年度は4県)

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。今年度につきましても、ホームページ等でご確認くださいますようお願いいたします。

最低賃金額の確認・給与計算への反映もお忘れなく

給与計算にて時給計算の方は、下記最低賃金額を下回っていないか確認ください。基本的には従業員マスタにて時給額を設定していることが多いと思います。残業代の割増単価を給与ソフトでの自動計算でなく、個別に項目設定をしているケースもあるかと思いますので、割増単価も最低賃金額を反映した金額になっているかの確認が必要です。
また、月給・日給の方につきましても、最低賃金額を下回っていないかの確認は必要ですのでお忘れなく。最低賃金額等につきまして不明点などございましたらお気軽に弊社までご連絡ください。

ページ先頭に戻る

機関紙 KAWA-RA版

社会保険労務士法人ご案内
東京事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-1
東京リアル宝町ビル5F
TEL:03-3551-6311
FAX:03-3551-6312
横浜事務所
〒231-0012
横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル10F
TEL:045-210-9260
FAX:045-210-9261

SRC 認証番号080473