8月10日に都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金の改定額が発表されました。ポイントは以下の通りです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。今年度につきましても、ホームページ等でご確認くださいますようお願いいたします。
給与計算にて時給計算の方は、下記最低賃金額を下回っていないか確認ください。基本的には従業員マスタにて時給額を設定していることが多いと思います。残業代の割増単価を給与ソフトでの自動計算でなく、個別に項目設定をしているケースもあるかと思いますので、割増単価も最低賃金額を反映した金額になっているかの確認が必要です。
また、月給・日給の方につきましても、最低賃金額を下回っていないかの確認は必要ですのでお忘れなく。最低賃金額等につきまして不明点などございましたらお気軽に弊社までご連絡ください。