平成16年3月1日施行の改正労働派遣法により、物の製造業務に係る労働者派遣が解禁され、平成19年3月1日から派遣可能期間が3年間に延長されました。これを受けて、請負から派遣へと切り替えが進められたものが多いと推察されています。
マスコミ報道などの影響もあり、一斉に切り替えが進められた為、派遣可能期間の満了が同時期(平成21年)に集中するものと考えられています。
これが、いわゆる「2009年問題」です。
労働者派遣とは、臨時的、一時的な労働力需給調整の仕組みである事が前提とされ、派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要な場合には、直接雇用か請負によるべきとされています。これは、例えばA派遣会社のBさんが派遣可能期間満了後、同じ業務をC派遣会社のDさんを派遣で、という事も派遣法の趣旨に反するとされており、1つの業務で1回きりの派遣受入という意味になります。
直接雇用=(イコール)正社員という事ではなく、契約社員や日々雇用のアルバイトなどでも足ります。更に、3ヶ月のクーリング期間を経過すればリセットされ、再度同じ業務に対しての労働者派遣が可能となります。だからといって、3ヵ月後にまた労働者派遣に戻すような行為は、是正指導の対象となりえます。
また、請負により対応する場合は、いわゆる偽装請負による場合には是正指導の対象となりえますので、注意が必要です。
当該業務に指揮命令が必要であるかどうかを鑑みて、直接雇用か請負にするかを決定すべきといえます。