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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第37号 平成21年1月1日

寺崎弁護士の法律の窓

「解雇した社員が解雇無効を争う場合、会社はどのように対応すればいいのですか。」

川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏 会社が「それなりの理由」で社員を解雇する場合、当該社員に何の理由も告げずに、いきなり「クビだ、来月から来なくていい」とは言わないでしょう。仮にワンマン社長が部下と口論をし、感情にまかせて、「お前の顔も見たくない。」といって解雇したような場合には、たとえ解雇予告手当を渡したとしても、その解雇は、解雇権濫用で無効となるでしょう。
通常、会社は、社員の職務上の行為に何らかの不満があり、それと当該社員に告げて改善を促したり、ペナルティを課して改善向上をさせようとしたりしていると思われます。ところが、当該社員に、改善向上の意思がない場合、会社は、解雇予告をして、解雇をします。

社員は一旦退職してから、その解雇が無効であること(「不当解雇だ」)を主張します。
これに対して、会社は、当該元社員の行為が就業規則上の解雇事由に該当することを主張します。邦文の規定の仕方と異なり、裁判実務では、会社が「客観的に合理的な理由」とそれを理由とする解雇の「社会的相当性」を具体的に主張立証してそれが認められなければ、会社側は敗訴することになります。

解雇権濫用の有無を判断する具体的事情は、(1)当該企業の種類、規模、(2)職務内容、(3)労働者の採用理由(職務に要求される能力、勤務態度がどの程度か)、(4)勤務成績、(5)勤務態度の不良の程度、その回数、(6)改善の余地があるか、(7)会社の指導があったか、(8)他の労働者との取扱に不均衡はないかなどの事情を総合的に検討します。

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