雇用する労働者を解雇せず休業させる事業主に対して休業手当の一部を助成する制度、中小企業緊急雇用安定助成金ですが、平成21年2月6日より、対象労働者の拡大、支給要件の緩和等大幅に要件が緩和されていますが、この3月より、従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せされ、4/5から9/10へ引き上げられています。 くわしいことは、お気軽にお問合せ下さい。
労災保険料は、38業種で引下げ、5業種で引上げ、11業種で据え置きとなっています。また、雇用保険料は、被保険者負担額が一般の事業で4/1000、農林水産等事業、建設の事業で5/1000となりました。 順次、保険料のお知らせを担当者様宛てに送付しておりますので、賃金支払時に変更をお願い致します。