少子・高齢化対策の観点から、仕事と子育て等の両立支援制度の充実、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境の整備を目的として、「育児・介護休業法」等が改正されます。
【主な改正点】
子育て期間中の働き方の見直し
- 短時間勤務制度(1日6時間)の義務化
3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とする。
- 所定外労働の免除の義務化
3歳までの子を養育する労働者からの請求により対象とする制度とする。
- 子の看護休暇制度の拡充
現 行:小学校就学前の子がいれば一律年5日
改正後:小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日
父親も子育てができる働き方の実現
- 父母共に育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(仮称:パパ・ママ育休プラス)
父母が共に育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
- 出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業を再度取得可能とする。
- 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
労使協定により配偶者が専業主婦(夫)である場合に育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父(母)親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする。
仕事と介護の両立支援
- 介護のための短期休暇制度の創設
通院の付添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。(要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
実効性の確保
- 紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
- 公表制度及び過料の創設
勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料の創設。