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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第43号 平成22年1月1日

新年のごあいさつ

菅原 由紀 皆様、新年あけましておめでとうございます。
今年は労働基準法、育児・介護休業法等労働社会保険諸法令の改正が相次ぐなど、企業の4要素(人、物、金、情報)のうち、とりわけ人を取り巻く環境が大きく変化することが予想されます。
さらに、個別労働紛争の急増、メンタルヘルス問題、企業への残業代請求の急増など、各企業様の人事労務管理上のリスクは従来以上に拡大すると思われます。

しかしこのような時だからこそ、労使対立ではなく信頼関係を基盤に心を合わせて会社・組織を盛り立て、ともに成長し安定した会社・組織を築くことこそが、お互いの幸せに繋がると確信しています。
そのため、私ども川口社会保険労務士法人は、公正で適切な労務管理のための社外パートナーとして、プロのノウハウと熱意もって人事・労務面でお客様企業と従業員様をお守りし、お客様の健全経営とご発展のお手伝いをさせていただきます。
引き続きご指導ご支援賜りたくお願い申し上げます。

おかげさまでこのKAWA-RA版も、8年目迎えることができました。今年も皆様の企業経営にお役に立つ情報を、タイムリーにわかりやすくご提供して参る所存です。
最後になりましたが、皆様のご健勝と事業のさらなるご発展を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

代表社員 菅原 由紀

育児・介護法改正

育児休業・介護休業法が改正され、少子化の流れを変えて、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる環境・職場作りが進められています。以前もご案内しましたが、法改正により大きく4つの改正があります。

  1. 子育て期間中の働き方の見直し・・・短時間勤務制度、看護休暇制度
  2. 父親も子育てができる働き方の実現・・・パパママ育休プラス
  3. 仕事と介護の両立支援・・・介護休暇制度
  4. 実効性の確保・・・苦情・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設

さて、法改正が行われると、それに伴い就業規則の改正が必要です。古い就業規則のままでは法律違反になりかねません。では、どこをどのように改正するのでしょうか。

配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業が取得することができない制度を廃止
現行 (育児休業の資格者)
第●条 1歳未満の子と同居し、養育する社員であって、休業後も引き続き勤務する意思のある者は、申し出により育児休業をすることができる。ただし、次の各号に揚げる者についてはこの限りではない。

(1)日々雇用される者
(2)期間を定めて雇用される者で、申し出時点において次のいずれかに該当する
1.入社1年未満の者
2.子が1歳に達する日を超えて雇
用関係が継続する見込みのない者
3.子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されない者
(3)労使協定により適用除外とされた次のいずれかに該当する者
1.入社1年未満の者
2.配偶者が常態として育児休業の申し出に係る子を養育できる者
3.育児休業の申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
改正 (育児休業の資格者)
第●条 1歳未満の子と同居し、養育する社員であって、休業後も引き続き勤務する意思のある者は、申し出により育児休業をすることができる。ただし、次の各号に揚げる者についてはこの限りではない。

(1)日々雇用される者
(2)期間を定めて雇用される者で、申し出時点において次のいずれかに該当する
1.入社1年未満の者
2.子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続する見込みのない者
3.子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されない者
(3)労使協定により適用除外とされた次のいずれかに該当する者
1.入社1年未満の者
2.育児休業の申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者

配偶者が専業主婦(夫)であっても育児休業の取得が可能になりますので、2は削除となります。

子の看護休暇が拡充
現行 (看護休暇)
第●条 小学校就学前の子を養育する社員は、負傷しまたは疾病にかかった当該子の世話をするために、年次有給休暇とは別に1年度において5日を限度として、申し出により子の看護休暇を取得することができる。ただし、次の各号に揚げる者についてはこの限りではない。
改正 (看護休暇)
第●条 小学校就学前の子を養育する社員は、負傷しまたは疾病にかかった当該子の世話をするために、年次有給休暇とは別に1年度において子1人につき年5日まで、2人以上は年10日を限度として、申し出により子の看護休暇を取得することができる。ただし、次の各号に揚げる者についてはこの限りではない。

今までは子供が1人でも2人でも一律5日でしたが、2人以上の場合は10日に改正されます。

介護休暇の創設
現行 設定なし
改正 (介護休暇)
第●条 要介護状態の対象家族を介護する社員は、当該人を世話をするために、年次有給休暇とは別に1年度において要介護状態の家族1人につき年5日まで、2人以上は年10日を限度として、申し出により要介護状態の家族の介護休暇を取得することができる。ただし、次の各号に揚げる者についてはこの限りではない。
(1)日々雇用される者
(2)労使協定により適用除外とされた次のいずれかに該当する者
1.入社6ヵ月未満の者
2.1週間の所定労働日数2日以下の者

子の看護休暇同様、要介護状態の対象家族を介護する際も短期の休暇制度が創設されました。

この他にも、パパママ育休プラスにより、双方が育児休業を取得る場合、育児休業期間が1年2ヶ月まで取得可能となるなど、様々な改正が必要になります。育児休業・介護休業規程の見直しを忘れずに行いましょう。

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