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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第44号 平成22年3月1日

寺崎弁護士の法律の窓

「20人ほどの従業員のいる中小企業の「取締役」として登記をされています。15年前にこの会社に入社したときは、給与20万円の正社員でしたが、5年前に取締役として登記する旨を社長に言われました。その際、今後、残業手当はなくなるが、役員手当として5万円付けると言われました。現在の給与は、30万円です。ところが、突然、社長から、『業績悪化に伴い取締役解任する。』と言われました。私は、会社を辞めなければならないのでしょうか。」(1)

川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏 本人が、会社の取締役として、会社とは委任関係によるものとすれば、株主総会の決議によって、何時でもその事由を問わず、解任することができます。
しかし、本人が「名ばかり」の取締役で、実質的には労働法の保護を受ける「労働者」である場合、「解雇濫用の法理」によって、「従業員の解雇」として、制約を受けることになります。
労働者は、使用者に使われているという「使用従属性」があります。その「従属」性の判断要素は、第1に、使用者の「指揮監督を受けているかどうか」ということです。具体的には、以下のように分説できます。

  1. 使用者からの仕事の依頼、業務従事の指示などに対する許諾の自由があるかどうか。
  2. 会社による業務の具体的内容及び遂行方法に関する指示があるかどうか(仕事を一任されているかどうか)。
  3. 勤務時間に関する定めの有無、本人の自主管理及び報告による使用者の管理の有無。
  4. 当該業務に従事することについての代替性の有無

第2は、「報酬の労務対償性の有無」ということです。詳細は次回にします。

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