「転籍」とは、企業との現在の労働関係を終了させて、新たに、他企業との間に労働契約関係を成立させ、当該他企業の業務に従事させる人事異動です。「出向」が、現在労働関係にある企業との労働契約が継続する点で決定的に異なっています。
転籍は、現在の企業との合意解約と転籍先との新契約の締結という方法が採られます。
合意解約と新契約の締結ということですから、労働者の個別的な同意が必要となります。労働協約や就業規則の転籍条項を根拠にこれを命じることは出来ないとする考え方が通説的とされています。
転籍は、人員削減のために用いられることがあります。特定部門を別会社化して転籍させるといった事例もあります。この場合でも、原則として、労働者の個別同意が必要です。労働者の同意がない場合、会社には転籍命令権がありませんので、転籍を強要したり、一方的に命じたりすることは出来ません。
転籍に同意しないことを理由に解雇することは、解雇権濫用です。
当該企業で、人員整理が必要であれば、整理解雇の条件を満たしているかどうかを検討しなければなりません。
厚生年金保険の保険料率が改定されます。
厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月より毎年0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになっています。
これにより今年度も、平成22年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます。
この保険料率は平成22年9月分(平成22年10月納付分)から平成23年8月分(平成23年9月納付分)までの保険料を計算する際に用いられます。
16.058%
事業主と被保険者は折半となりますので、給与から控除する保険料率は8.029%となります。
司法制度改革の一環として、11月から司法修習生に対する給費制度が廃止されるのはご存知でしょうか。国は、司法試験に合格した人に対し1年間の司法修習という研修を義務付けており、この間の生活費援助として、現在国から毎月20万円が、給費制度として支給されています。この制度が廃止されることについて、日弁連をはじめ反対の声が上がっています。金がある人間しか弁護士の仕事ができないとすると、貧しい者の気持ちがわからず、正義を実現できるか疑問であるというのです。しかし、この理由は妥当でしょうか。議論の観点はずれますが、何も、このようなことは法曹に限らず、たとえば、お医者さんについても同じようなことが言えるのではないでしょうか。他の職業と比べたときに、給費制度を正当化できるだけの合理的な根拠はあるのでしょうか。私がサラリーマン時代常に考えていたのは、自己の企画が他の企画より勝る、ないしは必要とされる合理的な根拠があるか否かです。それができなければ、そもそも企画としての価値はありません。会社の中では、必要なこと、やらなければならないことはたくさんあります。しかし、なぜ他ではなく、このことをやらなければならないのか、その合理的根拠を示すことが、経営にも、従業員の日々の業務にも必要ではないかと思います。
「ノーサイド」、皆様一度は耳にされた事があると思います。これはラグビー用語で、試合終了のホイッスルが鳴ったら敵も味方も無くなる、という意味があります。秩父宮ラグビー場には選手控え室にお風呂が1つしかありません(最近の改装で増えたかもしれませんが?)。試合後は敵も味方も無く皆同じお風呂で汗を流す、「ノーサイド」の精神が形になって表れていると思います。
実はこの「ノーサイド」という言葉に、こんなに深い意味を持たせたのは日本です。以前、前欧州代表監督が来日した際、「ノーサイド」の精神を知り、ぜひ世界に広めたい、と雑誌で答えていました。日本発の「ノーサイド」が世界中に広まったら…胸がワクワクして来ます。
ところで、ラグビーにもワールドカップがあることをご存知でしょうか?サッカーのワールドカップの翌年に毎回開催されているのですが、実は、2019年大会は日本で開催されることが決定しているのです。ラグビーワールドカップ史上初めてのアジア開催、その舞台に日本が選ばれました。世界中のラグビーファンの目が日本に向けられるその時こそ、「ノーサイド」も世界中に広める絶好の機会かもしれません。