『労働時間の解釈』についての最新の記事があります。
関連記事をヨム労働時間とは「使用者の指揮監督の元にある時間」の事で、拘束時間(始業時刻から就業時刻までの時間)から、休憩時間を除いた時間になります。これは、必ずしも実際に労働している時間に限られるわけではなく、作業の準備時間、作業の片付け時間等や、昼休みの電話番や資材到着待ち時間といった待機時間も労働時間に含まれることになります。
労働基準法により、1週間の法定労働時間は40時間、1日の法定労働時間については8時間と定められていますので、就業規則や労働契約書等で所定労働時間を定める際には、1週40時間、1日8時間を超えないように定めることになります。
なお、「特例措置対象事業場」(商業、保健衛生業、接客娯楽業などで、労働者が常時10人未満の事業所)は1週44時間と定められています。
法定労働時間の例外として、(1)変形労働時間制(2)36協定による時間外労働、休日労働等があります。
(1)変形労働時間制とは、毎週または毎日の所定労働時間を固定した労働時間とはしないで、業務が忙しい繁忙期は長く、比較的業務に余裕がある時は短く配分して、トータルで法定労働時間の枠内に収める方法となります。変形労働時間制を取り入れることで、労働時間を弾力化し、週休2日制の普及や、年間休日日数の増加等、労働時間の短縮を図ることを目的とする制度となります。
変形労働時間制には、(1)1箇月単位の変形労働時間制(2)1年単位の変形労働時間制(3)1週間単位の変形労働時間制等があります。
(2)36協定による時間外労働、休日労働をする為には、
1.就業規則等に定められており労働条件の内容となっている
2.労使協定(36協定)を締結して、労働基準監督署に届け出ている
3.厚生労働大臣の定める上限基準時間内で締結されていること
4.割増賃金が支払われること
といった要件を満たす必要があります。
一般的に残業(労働者が就業時刻を過ぎても残って仕事をしていること)と呼ばれている超過勤務は、「時間外労働」と「所定時間外労働」に区別されます。
「時間外労働」とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超える残業のことで、割増賃金の支払いが必要となります。
「所定時間外労働」とは、終業時間後1日8時間を超えない法定労働時間内の残業の事です。「法定労働時間内」となりますので、割増賃金の支払いは任意となります。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなくてはならないとされています。
休憩時間には、単に作業に従事しない手待時間は含まれません。お昼休み中に電話番をするといった事は休憩時間を与えたことになりませんので、注意が必要です。
休憩時間は労働者に自由に利用させなければなりません。ただし、休憩の目的を害しない限りは、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは差し支えありません。(外出する際には、所属長に報告してから外出させる等)
休憩時間は原則として全労働者に対して一斉に与えなければなりません。(休憩時間の一斉付与の原則)ただし、労使協定を締結した場合などには、この一斉付与の原則が適用除外となり、休憩時間を一斉に与えないことが出来ます。