H22年9月1日より、年金を受給できる権利のある60歳~64歳までの方が、退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。
従来は、「定年退職後、継続再雇用された場合」のみ、再雇用された月から再雇用後の給与額に応じた標準報酬月額に決定する(同日得喪といいます)ことができ、就業規則等で定める定年退職以外で退職した後継続再雇用され給与が著しく変動した方は、通常の月額変更手続で改定を行う必要がありました。 しかし、今回の見直しで、例えば契約期間満了後の再雇用であっても、60歳~64歳であれば、同日得喪を行うことにより、新たな給与額に応じて標準報酬月額を決定することができます。