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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第50号 平成23年3月1日

定年再雇用の標準報酬月額決定方法の見直し

『再雇用時の賃金』についての最新の記事があります。

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(定年後再雇用(期間の定めのある雇用)と賃金)

H22年9月1日より、年金を受給できる権利のある60歳~64歳までの方が、退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。

従来は、「定年退職後、継続再雇用された場合」のみ、再雇用された月から再雇用後の給与額に応じた標準報酬月額に決定する(同日得喪といいます)ことができ、就業規則等で定める定年退職以外で退職した後継続再雇用され給与が著しく変動した方は、通常の月額変更手続で改定を行う必要がありました。 しかし、今回の見直しで、例えば契約期間満了後の再雇用であっても、60歳~64歳であれば、同日得喪を行うことにより、新たな給与額に応じて標準報酬月額を決定することができます。

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